本文
法定外公共物の使用許可について
法定外公共物の敷地に,通路橋や足場等の工事用施設を設置したり,排水管等を埋設する場合は,高知市法定外公共物管理条例第4条に基づく使用許可を受けていただく必要があります。
設置する工作物の規模や構造,設置方法等について,一定の基準がありますので,事前にお問い合わせください。
使用許可申請書(通路橋) [Wordファイル/21KB]
記入例(通路橋) [PDFファイル/93KB]
使用許可申請書(その他) [Wordファイル/20KB]
記入例(排水管類) [PDFファイル/106KB]