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法定外公共物の使用許可について


 法定外公共物の敷地に,通路橋や足場等の工事用施設を設置したり,排水管等を埋設する場合は,高知市法定外公共物管理条例第4条に基づく使用許可を受けていただく必要があります。

 設置する工作物の規模や構造,設置方法等について,一定の基準がありますので,事前にお問い合わせください。

使用許可申請書(通路橋)  [Wordファイル/21KB]
記入例(通路橋)  [PDFファイル/93KB]
使用許可申請書(その他)  [Wordファイル/20KB]
記入例(排水管類)  [PDFファイル/106KB]

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