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建設工事に係る委託業務の最低制限価格の設定の対象となる業務の改正について(上下水道局 令和7年4月1日以降)

 地方公営企業法施行令が一部改正されたことに伴い,建設工事に係る委託業務の最低制限価格の設定の対象となる業務について以下のとおり改正し,令和7年4月1日(公告日,指名通知日が令和7年4月1日以降のもの)から施行します。

 なお,今回の改正で最低制限価格の算定式の変更はありません。
 ※費目ごとの計算結果に1円未満の端数が生じた場合は,1円未満の端数を切り上げます。​

 

建設工事に係る委託業務の最低制限価格の算定方法について(上下水道局)(令和7年4月1日以降) [PDFファイル/97KB]

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