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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について(高知市上下水道局)

 令和6年12月13日に建設業法の一部が改正され,建設工事の落札者(随意契約の場合は,契約の相手方)は,その請け負う建設工事について,「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象」が発生するおそれがあると認められる場合は,請負契約を締結するまでの間に,発注者に対して,その旨(おそれ情報)を必要な情報と併せて通知しなれば
ならないこととされましたのでお知らせします。
 落札者は,「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象」が発生するおそれがあると認めるときは,落札決定(随意契約の場合は,相手方の決定)から請負契約を締結するまでの間に,建設業法第20条の2第2項に基づく通知書を,契約担当課に提出してください。

実施内容

対象工事

全ての建設工事

工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象

主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰であって,天災その他不可抗力により生じるもの
​ (例) 国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰
​・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰であって,天災その他不可抗力により生じるもの
​   (例)   ○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足

 いずれも,一の資材業者の”口頭”のみによる情報など,その状況の把握のために必要な情報を欠き,発注者が真偽を確認することが困難である情報は除かれます。

通知方法及び提出様式

 落札決定(随意契約の場合にあっては,契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでの間に,契約担当課へ書面又は電子メールで提出してください。

    通知書(様式) [Wordファイル/17KB]

※本制度の運用に関しては,国土交通省のホームページを参考にしてください。

  発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン

適用期間

令和7年2月10日から適用します。

※通知書の提出をもって,当該契約を変更する担保とはなりません。