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水道の管理区分

給水装置はあなたの財産

管理区分

(注1)一戸建てなど直結給水方式の場合は、蛇口(給水栓)までが給水装置で、集合住宅など貯水槽水道方式の場合
    は受水タンクの注入口までが給水装置です。
(注2)給水装置のうち水道メーターは、上下水道局の財産です。
(注3)貯水槽水道については、設置者の責任での管理となります。

お問い合わせ先

お客さまサービス課給水サービス係 電話088-821-9234