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工事請負契約に係る労働環境の確認について(対象の拡大) (上下水道局 平成29年9月1日改正)

 高知市上下水道局では,「高知市公共調達基本条例」(平成24年条例第4号)に掲げる基本理念にのっとり,上下水道局発注の工事請負契約における労働環境の確保を図るため,平成26年7月1日付けで「高知市上下水道局工事請負契約に係る労働環境の確認に関する要綱」を制定し,工事が適正な労働環境の下に行われているかどうかについて,受注者の皆さまから提出いただいております「労働環境等報告書」で確認しています。

 この度,一般競争入札の適用範囲の拡大により,以下のとおり「労働環境等報告書」を提出していただく対象工事の拡大を図ることとしましたのでお知らせします。

「労働環境等報告書」の確認について
1 対象
  平成29年9月1日以降に公告を行う一般競争入札により契約を締結する工事請負契約で,請負対象金額が1,000万円以上のもの
 (改正前は,請負対象金額が1,500万円以上のもの)

2 確認方法(従前からの変更はありません。)
 (1) 受注者には当該契約の履行期限までに「労働環境等報告書(工事請負契約用)」を提出していただきます。

 (2) 報告書の内容を確認し,必要に応じて報告内容の聞き取り等の調査や改善指示(通知)を行います。

 (3) 改善指示を受けた受注者には,速やかに労働環境の改善を図り,その内容について報告していただきます。

3 不適切な労働環境に対する措置等
  関係機関への通報を行うとともに,以下の場合には指名停止措置の対象とします。

  ・ 労働環境等報告書を提出しない場合,又は当該報告書に虚偽の記載があった場合

  ・ 改善指示を受けたにも関わらず改善措置を講じない,改善を行わない場合

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