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工事請負代金債権の譲渡の承諾について(高知市上下水道局)
高知市上下水道局では,工事請負代金債権の譲渡については,原則として認めておりませんが,受注者が債権譲渡を活用した融資制度を利用する場合に限り,この債権の譲渡を承諾する制度を平成29年9月1日から運用しております。(平成31年2月7日付けで様式を一部変更)
この場合,受注者は譲り渡した債権を担保に,出来高に応じて,債権の譲受人から転貸融資を受けることができます。
さらに,出来高を超える未完成部分についても,保証事業会社(西日本建設業保証株式会社)の金融保証により,金融機関から相応の融資を受けることができます。ただし,この場合は,前払金を受けていることが要件となります。
なお,詳細については,添付ファイルをご覧ください。
工事請負代金債権の譲渡の承諾について [PDFファイル/100KB]
高知市工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領 [PDFファイル/209KB]
下請セーフティネット債務保証制度 [PDFファイル/1.72MB]
地域建設業経営強化融資制度 [PDFファイル/1.23MB]