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地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号を適用する随意契約の発注情報
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号を適用する随意契約の発注情報
※高知市、公益財団法人高知市都市整備公社、公益財団法人高知市スポーツ振興事業団発注分については、各ホームページをご覧ください
●提出書類 見積参加申込書 [Wordファイル/53KB]
●提出方法 発注課に直接持参またはファックスによりご提出ください。
ファックスにより提出する場合は、発注課宛てにファックスを送信後、必ず電話で発注課にファックスの着信状況を確認してください。
【業務履行計画書の提出について】
見積に参加される方は,見積書を提出いただく際に,見積書を併せて下記の様式による業務履行計画書をご提出ください。
【令和5年度以前の発注情報】
【地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号を適用する随意契約の発注情報の公表について】
高知市上下水道局では、高知市上下水道事業契約規程で準用する高知市契約規則第30条の2に基づき、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号を適用する随意契約について、「発注見通し」、「契約締結前情報」、「契約締結後情報」を公表しています。
《公表対象》
● 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設若しくは小規模作業所若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者が製作した物品の購入のうち、予定価格が80万円を超えるもの。
● 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、シルバー人材センター連合、シルバー人材センター、母子・父子福祉団体若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者からの役務の提供を受ける場合で、予定価格が50万円を超えるもの。
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号を適用する随意契約の対象となる団体の登録について
地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号を適用する随意契約の対象となる団体について、その団体が取り扱う商品又は受託可能な業務等については、上下水道局への登録制度を設けています。
ただし、この登録は必須ではなく、登録のない団体でも地方公営企業法施行令第21条の13第1項第3号に規定された団体であれば、同条を適用する随意契約の対象団体となります。
登録を希望する団体は、『施設登録書(様式1)』 [Wordファイル/46KB]及び必要書類(法令に規定する該当団体であることが確認できる公的機関の通知等)を添えて、上下水道局企画財務課契約担当に提出してください。
ただし、市長の認定を受けた団体の場合は、『施設登録書(様式1)』のみで結構です。
また、登録された内容を変更する場合は、『施設登録書変更届(様式1の2)』 [Wordファイル/39KB]を上下水道局企画財務課契約担当に提出してください。