本文
第422回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
---|---|---|
市第 79号 | 平成22年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第 80号 | 平成22年度高知市下水道事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 81号 | 平成22年度高知市中央卸売市場事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 82号 | 平成22年度高知市老人医療事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 83号 | 平成22年度高知市収益事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 84号 | 平成22年度高知市駐車場事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 85号 | 平成22年度高知市国民宿舎運営事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 86号 | 平成22年度高知市へき地診療所事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第 87号 | 高知市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 88号 | 高知市下水道条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 89号 | 高知市団地下水道条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 90号 | 高知市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 91号 | 高知市給水条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 92号 | 高知市知的障害者更生施設条例を廃止する条例制定議案 | 原案可決 |
市第 93号 | 高知市立農林漁業共同利用施設設置条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 94号 | 高知市都市公園条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 95号 | 高知市過疎地域自立促進計画策定に関する議案 | 原案可決 |
市第 96号 | 定住自立圏形成協定の締結に関する議案 | 原案可決 |
市第 97号 | 定住自立圏形成協定の締結に関する議案 | 原案可決 |
市第 98号 | 定住自立圏形成協定の締結に関する議案 | 原案可決 |
市第 99号 | 高知市土地開発公社の解散に関する議案 | 原案可決 |
市第 100号 | 知的障害者更生施設の譲与に関する議案 | 原案可決 |
市第 101号 | 土地取得議案 | 原案可決 |
市第 102号 | 高知市立潮江東小学校屋内運動場改築工事請負契約締結議案 | 原案可決 |
市第 103号 | 支払督促の申立てについて | 原案可決 |
市第 104号 | 調停の申立てについて | 原案可決 |
市第 105号 | 損害賠償の額を定める議案 | 原案可決 |
市第 106号 | 決算の認定議案 | 認 定 |
市第 107号 | 決算の認定議案 | 認 定 |
市第 108号 | 高知市消防手数料条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第 109号 | 公平委員会委員の選任議案 | 同 意 |
市第 110号 | 人権擁護委員推薦についての諮問議案 | 異議なき旨答申 |
議員提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
---|---|---|
市議第62号 | 春野地区農業委員会委員の推薦についての議案 | 原案可決 |
市議第63号 | 国産材の利用拡大と環境問題に寄与するエコ住宅政策の拡充を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第64号 | 我が国の森林資源が海外に売却されないような法的整備を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第65号 | 父親の育児休業取得促進を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第66号 | 子宮頸がんの予防措置実施の推進を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第67号 | 21世紀型の公共投資の推進による景気対策を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第68号 | 地方分権に対応する地方議会の確立を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第69号 | 完全な地上デジタル化放送の実施に向けて円滑な移行策を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第70号 | 家電エコポイント制度の再延長並びに住宅エコポイントの延長を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第71号 | 新たな経済対策を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第72号 | 核持ち込み密約を廃棄し非核三原則の遵守を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第73号 | 郵政民営化のさらなる推進を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第74号 | 農業(村)の存亡が問われる低米価の打開を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第75号 | 沖縄への新基地建設,全国への米軍訓練移転推進の「日米合意」の撤回を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第76号 | 地上デジタル放送の完全移行とアナ口グ停波の延期を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第77号 | 保育制度改革に関する意見書議案 | 否 決 |
市議第78号 | 尖閣諸島海域で発生した衝突事件対応に関する抗議決議案 | 原案可決 |
市議第79号 | 尖閣諸島付近で起こった中国漁船の領海侵犯,海上保安庁巡視船への衝突事件の真相究明と国の毅然とした対応を求める意見書議案 | 原案可決 |
可決された意見書の内容
国産材の利用拡大と環境問題に寄与するエコ住宅政策の拡充を求める意見書
地域経済を活性化し,あわせて環境問題に積極的に取り組もうとしている地方自治体では,省エネや環境に配慮したエコ住宅の普及に向けた独自の対策を実施している。地元産の木材を使ったモデル住宅の開発や展示,県産材を使った住宅のCO2の固定量を認証する取り組みなど,さまざまな知恵を絞っている。
こうした取り組みが全国的に広がることで,CO2の吸収源としての森林資源である国産木材の利用を促進し,めぐって森林,林業の活性化につながるのである。京都議定書の達成,2020年における1990年比25%の温室効果ガス削減などは,現政権が強力に取り組んでいかなければならない課題であることは言うまでもない。
さらに,木材自給率を近い将来に50%まで引き上げようとする構想は,森林資源を有する地方にとっては,新たな産業や雇用を生むものとして大きな期待が寄せられている。こうした折,地元産材のエコ住宅への積極的な取り組みを強化している自治体に対して新たな制度を設けて支援することは,省エネや地球環境に配慮する国民的運動に深化することも期待され,温暖化防止と同時に地域経済の活性化に大きく貢献できることになる。
よって,国においては,国産材の需要促進と供給体制の確立,さらには環境配慮型住宅の促進等のCO2を長期間にわたって固定する木造エコ住宅の普及に係る施策の拡充を強く求めるものである。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/農林水産大臣/経済産業大臣/国土交通大臣/環境大臣
我が国の森林資源が海外に売却されないような法的整備を求める意見書
我が国は,世界でも屈指の森林資源に恵まれた国である。
森林資源は水源を涵養し,土砂の流出を防ぐ国土保全の機能を担い,さらに地球温暖化の元凶と言われている二酸化炭素の吸収源として,その機能の重要性が再認識されている。
我が国は,森林が国土の約7割を占めていることから,水資源に恵まれ,国民は水不足にあえぐこともなく,今日の繁栄した国家を形成してきたのである。
一方で,世界の国々では,深刻な水不足に悩み,農業,林業が停滞し,食料の生産が急増する人口に追いつかず,紛争や飢餓を引き起こしている事例も数多く見られるようになっている。隣国の中国もこの例に漏れず,人口の増加と食料の欠乏,水環境の悪化などから資源としての水を海外に求めようとする動きが見られるようになってきた。
水資源は石油や鉱物資源と違って,資源外交として直接国家間で行われず,水面下で森林資源を有する民有地を買い取る形で進むこととなり,気づいた時には取り返しがつかなくなるおそれがある。殊に,森林の価値が廉価となっている現状では,かかる事態が一気に進むことも懸念される。
そのため,我が国の山林が海外に売り渡されないような法的整備を早急に行わなければ,将来に禍根を残すことになりかねない。
よって,国においては,かかる事態を避けるための法的整備を進めるよう強く求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/国土交通大臣
父親の育児休業取得促進を求める意見書
本年6月に一部を除き,改正育児・介護休業法が施行された。今回の改正で,父母がともに育児休業を取得する場合,育児休業取得可能期間が延長され(パパ・ママ育休プラス),父親が妻の出産後8週間以内に育児休業を取得した場合には再度育児休業を取得することが可能となった。
また,労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるという法律の規定を廃止し,すべての父親が必要に応じ育児休業を取得できるようになるなど,父親も子育てをしながら働くことができる環境が一層整ってきた。
しかし,平成21年度の男性の育児休業取得率は女性の85.6%に対し,1.72%とまだまだ大きな開きがあり,先進諸国に比べても日本の男性の育児時間は最低水準となっている。
勤労者世帯の過半数が共働きとなっている中で,女性だけが子育てや家事を行うのではなく,男性も積極的に子育てに参加することが求められる。また,今後,父親の育児休業を促進していくことにより,母親の育児への不安解消や少子化問題への解決にもつながっていくものと思われる。さらに女性の就業率も向上し,日本経済への効果も期待される。
よって,今回の改正内容を企業に周知徹底し,社内で育児休業を取得しやすい雰囲気づくりや働き方の見直しを進めるとともに,より一層育児休業取得促進のための環境整備に取り組んでいただくよう要望する。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/厚生労働大臣/内閣官房長官/少子化対策担当大臣
子宮頸がんの予防措置実施の推進を求める意見書
HPV(ヒトパピローマウイルス)感染が主な原因である子宮頸がんは,予防できる唯一のがんと言われている。年間約1万5,000人が新たに罹患し,約3,500人が亡くなっていると推計されているが,近年,若年化傾向にあり,死亡率も高くなっている。結婚前,妊娠前の罹患は女性の人生設計を大きく変えてしまいかねず,子宮頸がんの予防対策が強く望まれている。
子宮頸がんの予防対策としては,予防ワクチンを接種すること及び予防検診(細胞診・HPV検査)によってHPV感染の有無を定期的に検査し,前がん病変を早期に発見することが上げられる。
昨年,子宮頸がん予防ワクチンが承認,発売開始となり,ワクチン接種が可能になった。費用が高額なため,一部の自治体ではワクチン接種への公費助成を行っているが,居住地により接種機会に格差が生じることがないよう国の取り組みが望まれる。予防検診の実施についても同様に,自治体任せにするのではなく,受診機会を均てん化すべきである。
よって,政府におかれては,子宮頸がんがワクチン接種と予防検診により発症を防ぐことが可能であることを十分に認識し,下記の項目について実施するよう強く要望する。
記
1.子宮頸がん予防ワクチン接種の実施の推進
(1)予防効果の高い特定年齢層への一斉接種及び国による接種費用の全部補助
(2)特定年齢層以外についても一部補助の実施
(3)居住地域を問わない接種機会の均てん化
(4)ワクチンの安定供給の確保及び新型ワクチンの開発に関する研究
2.子宮頸がん予防検診(細胞診・HPV検査)の実施の推進
(1)特に必要な年齢を対象にした検診については国による全部補助
(2)従来から行われている子宮頸がん検診を予防検診にまで拡大
(3)居住地域を問わない受診機会の均てん化
3.子宮頸がん及び子宮頸がんの予防に関する正しい知識の普及,相談体制等の整備
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/厚生労働大臣
21世紀型の公共投資の推進による景気対策を求める意見書
我が国の景気の現状は,好調な輸出を背景に,リーマンショック後の最悪期は脱することができた。しかしながら,依然として低成長にとどまっており,雇用情勢も新卒未就職者が数多く出るほど厳しい状況が続いている。
特に地方経済は深刻で,中小零細企業は,デフレの影響や公共投資の大幅削減の影響で長引く不況にあえいでいる。
したがって,政府は当面の景気回復のための経済対策を打つべきであり,特に地方経済の振興は国の景気対策として欠かせない。そのためには,政府が地方振興策及び地方の雇用拡充を重要な施策として取り組み,必要な公共投資を積極的に行うことで,景気対策を進めるべきである。
公共施設の耐震化や近年多発しているゲリラ豪雨などの災害対策は,必要な公共事業として潜在的需要が高いと考える。
このように,必要な公共投資は着実に推進すべきであり,地方経済が活性化する効果も大いに見込める。
政府におかれては,地方の雇用拡充と内需振興を図る景気対策のために,真に必要とされる下記のような21世紀型の公共投資について,予算確保と執行を強く求める。
記
1.学校など公共施設の耐震化に積極的に取り組み,雇用の拡充と地方経済の活性化を図ること。
2.太陽光発電の設置や,介護施設の拡充といった21世紀型の公共投資を着実に促進し,内需の振興を図ること。
3.老朽化した施設(橋梁,トンネル,上下水道管など)の計画的な更新,修繕を積極的に推進し,地域生活の安全と地方振興に取り組むこと。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/文部科学大臣/厚生労働大臣/経済産業大臣/国土交通大臣
地方分権に対応する地方議会の確立を求める意見書
憲法第93条第2項は,地方公共団体の長と議会の議員は,住民が直接選挙することを定めている。首長と議会がそれぞれ住民の意思を代表する二元代表制のもとでは,首長と議会は対等の機関であり,議会は自治体運営の基本的な方針を議決し,その執行を監視,評価することが求められている。
しかしながら,一部の自治体において,首長が法令の規定に違反し,議会を招集せず,専決処分を濫用し,議会の権能を封じ込める事態が発生している。
政府及び国会は,このような二元代表制を否定し地方自治の根幹を揺るがす状態を座視することなく,事態打開に向けて所要の法改正を行うべきである。
また,地方分権の推進に伴い役割が拡大する地方議会を充実・強化するため,地方議会の役割,権限の明確化も急務である。真に地方分権時代に対応する地方議会を確立するため,下記の法改正を早急に行うよう強く求める。
記
1.首長が議会を招集する現行の仕組みを改め,議長に議会招集権を付与すること。
2.政治活動との区別を踏まえた上で,住民意思の把握などを含めた地方議会議員の職責,職務の範囲を明確にすること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/総務大臣/内閣官房長官
完全な地上デジタル化放送の実施に向けて円滑な移行策を求める意見書
2011年7月24日をもってアナログ放送を終了,完全に地上デジタル放送に移行することが予定されている。総務省の調査では,2010年3月時点で地デジの世帯普及率が83.8%と発表された。
しかしながら,離島を抱える沖縄県や山間部の多い岩手県では普及率が70%未満となっており,ビルの陰などで電波が届きにくい施設の対策は達成率が約48%となっている。さらに,共同アンテナ改修が必要なマンションなど 210万施設への対応も約77%にとどまっている。
地上デジタル化まで1年を切り,完全移行までのプロセスが最終段階に入った今,国民生活に直接影響を与える問題だけに,円滑に移行を進めるためには,現在指摘されている諸課題に対して政府を挙げて対応策を打つことが必要である。
一方,現在残存するアナログテレビは推定約 3,500万台と言われ,これらは来年7月の地デジ完全移行で大量の廃棄物となることから,不法投棄の懸念も指摘されている。不要テレビの処分に関する対策も検討されるべきである。
地デジへの移行,廃棄物の処分については,いずれも特に自治体の取り組みが不可欠であり,政府は自治体の取り組みをサポートすべきである。
よって,政府におかれては,完全地デジ化に向けて移行が円滑に進むよう,下記の取り組みについて必要な予算を確保するとともに,施策の実施を強く要請する。
記
1.離島,山間地域ほか普及率が低い地域に対して地デジ移行の啓発活動を重点的に推進し,デジサポ(総務省テレビ受信者支援センター,現在全国52カ所)の相談窓口をさらにふやすこと。
2.地デジに関する個別相談会を自治体でもきめ細かく実施できるよう,予算措置などの支援策を十分に講じること。
3.地デジに対応していない集合住宅に対するアンテナ設置や施設内配線の支援策の着実な履行と,ビル陰世帯についても確実な移行策を推進すること。
4.大量のアナログテレビが一斉に廃品になるため,懸念されている不法投棄の防止策及び円滑なリサイクル回収を着実に推進すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/環境大臣
家電エコポイント制度の再延長並びに住宅エコポイントの延長を求める意見書
家電エコポイント制度及び住宅エコポイント制度が本年末までに終了することを受け,消費者や経済界から再延長及び延長を求める声も出ている。
この2つの制度は,地球温暖化対策を進め,環境負荷の少ない低炭素社会への転換を図りながら,景気刺激策として経済の活性化にも大きな効果を発揮している。
本年度後半には,景気対策の効果が薄れてくることが想定される。現状では,景気はいまだ自律回復の軌道に乗っているとは言えない。
政府におかれては,景気回復に向けて重要な局面に差しかかっていることを十分に認識し,今後も経済の押し上げ効果がある家電エコポイント制度の再延長と住宅エコポイント制度の延長を行うよう強く要望する。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/経済産業大臣/国土交通大臣/環境大臣
新たな経済対策を求める意見書
今般の急速な株価下落と円高は,地域経済に深刻な打撃を与えている。特に地域経済は,平成21年度第1次補正予算が執行停止され,今年度の公共事業予算も対前年度比マイナス18%となるなど,大幅な予算削減による地域経済の弱体化は顕在化している。
しかしながら,政府は平成23年度予算について,各省の予算を一律1割削減の方針を打ち出していることから,公共事業予算が来年度以降も削減されるのではないかといった懸念がある。
国土交通省の来年度予算概算要求は,今年度と同額の予算要求をしているが,深刻な不況に苦しむ地域経済,雇用を守るためには,これ以上の削減は到底認められるものではない。むしろ深刻な不況から一刻も早く抜け出すために,即効性のある事業を前倒しで行うなど,景気を刺激する政策を速やかに打ち出すべきである。
よって,国会及び政府においては,地域経済の活性化に向けて下記の政策を速やかに実行するよう求める。
記
1. デフレ脱却に向けて政府が毅然たる意思を示し,日本銀行との適切かつ強固な協力体制を構築すること。
2. 将来性ある農地集積事業,スクールニューディール,地域医療などの事業に集中的に投資し,企業による雇用や設備投資を促進すること。
3. 来年度予算における公共事業費を維持・拡充し,地域経済・雇用の下支えをすること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/経済産業大臣/国土交通大臣/内閣官房長官/国家戦略担当大臣
核持ち込み密約を廃棄し非核三原則の遵守を求める意見書
外務省は3月9日,日米間の核密約問題に関する有識者委員会の報告書を公表した。報告書は,日米間の幾つかの密約の存在を認めた。しかし,1960年1月19日の日米安保条約改定に伴う核持ち込み密約に関連して,当時の藤山愛一郎外務大臣とマッカーサー駐日大使が交わした討論記録の存在を認めておきながら,日米両国間には核搭載の寄港が事前協議の対象か否かにつき明確な合意はないなどと,討論記録が核持ち込みの密約だったことを否定している。これは歴史の悪質な偽造にほかならない。
その一方で,報告書は,日本政府は核搭載が事前協議なしに寄港することを事実上黙認した。国民に対して事実に反する明白なうそをつき続けたなどとも述べ,非核三原則がじゅうりんされ空洞化していた事実を認めた。
近年,高知県にも米艦船が頻繁に入港するようになった。米国は今でも必要があれば,随時核巡航ミサイル・トマホークを積載する態勢を維持している。さらに米国が有事と判断した際には,核兵器を再配備することを宣言している。日米核密約のもとで日本に核兵器が持ち込まれる仕組みと体制は引き続き日本を覆っている。国民の平和と安全,日本の主権が深刻に脅かされ続けていることにほかならない。
よって,政府に対し,討論記録を核持ち込み密約そのものであることを認め,これを廃棄するとともに非核三原則を遵守することなどを,非核平和都市宣言を行っている市議会として強く求めるものである。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/外務大臣/防衛大臣
郵政民営化のさらなる推進を求める意見書
2005年衆院選の民意を踏まえ,郵政民営化が進められてきた。しかし,現政権において,その民営化自体を否定するかのような郵政改革法案がさきの通常国会に提出された。
結果的には廃案となったが,衆院審議では与党がわずか1日,約6時間で採決を強行。この法案は,日本郵政への政府関与を残したまま,金融事業の自由度を広げるものであり,法案成立後,郵便貯金の預け入れ限度額と簡易生命保険の加入限度額は,約2倍に引き上げられることとしている。成立,施行した場合には,政府の後ろ盾がある郵便貯金へ民間金融機関から預金が流出し,金融機関の貸し出し余力は減少,中小企業融資が停滞するおそれがあり,民業圧迫,中小企業いじめにつながりかねない。
また,この郵政改革法案は,日本郵政を事実上の国有化へ逆行させ,官製金融の温存,形を変えた財政投融資の復活,安易な国債の購入などにつながるおそれがあり,その結果,国民負担増を招くことが危惧される。
よって,政府におかれては,郵政民営化の流れをとめることなく,郵政関連事業の民営化による経営状況などを踏まえたユニバーサルサービスの確保や利便性の向上などを図るとともに,民営化のさらなる推進を図るよう強く求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/総務大臣/金融担当大臣
農業(村)の存亡が問われる低米価の打開を求める意見書
1俵1万円,これで米づくりができるか。1町歩つくって(9俵/反)90万円。後継者がおらんなる。耕作放棄地が何ぼでもできて生活環境は体を見なくなる。そんな声が連鎖となり,失望が農村を圧倒している。各地の農協が発表している今年度の概算金は60キログラム1万円割れで,前年比で1,000円から2,000円も下落した深刻な水準となっており,本県も同様の事態にある。これは再生産を保障するものではなく,時給 300円を切り,ペットボトル入りの水よりも安い米価となっている。
世界の飢餓人口10億人と言われる状況に対し,FAOでは食料の安定供給を目指し,増産を呼びかけているが,小麦はロシアやウクライナの干ばつ,泥炭火災による被害,減収によって,食料の囲い込みや輸出を抑えるなどの動きが既に表明されている。
農業保護は,世界的に見れば常識となっており,農業所得を国の財政負担で支えている割合は,日本はわずか15.6%だが,米国では6割,英・仏・スイスなどでは9割以上となっている。世界の食への貢献から見ても,さらに地球温暖化防止の視点からも水田農業は貴重な存在であり,保護されるべきである。
現行の米戸別所得補償制度での補てんは,固定支払い部分が1アール当たり1万 5,000円(60キログラム換算で約 1,700円)と,今年度の農家手取り米価が下落し,60キログラム約1万 2,000円を下回った差額を交付する2階建てとなっている。そもそも生産コストに見合わない全国一律の補てん額という問題に加えて,このまま1万円割れの米価が続けば,財源不足に陥るおそれがあり,低米価を放置すれば補償制度への不信,不満を広げ,制度そのものが否定される事態にも陥りかねない。
低米価が続き,主食である米の安定供給が脅かされる事態は,生産者だけでなく,米を販売する中小業者や消費者の食生活にとっても深刻な打撃となる。
よって,国においては,米価の回復と安定のため,下記の事項を実現されるよう要望する。
記
1.備蓄米制度を活用し,政府が過剰米を緊急に買い入れて当面の米価下落を防ぐこと。
2.所得補償制度を機能させるためにも米の価格保障制度を確立し,米の需給と価格の安定を国の責任において実現すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/農林水産大臣
尖閣諸島海域で発生した衝突事件対応に関する抗議決議
沖縄県・尖閣諸島周辺の日本の領海内で9月7日発生した第11管区海上保安本部の巡視船への中国漁船による衝突事件は,公務執行妨害の疑いで逮捕・拘置中の中国人船長を9月24日,処分保留のまま釈放したことにより,事実上の捜査終結となった。
国内法で冷静に粛々と対応するとしていた政府であったが,那覇地検は「我が国国民への影響・今後の日中関係を考慮」と異例の釈放説明をしたことこそが,政治介入による政治判断と言わざるを得ない。
尖閣諸島は,1895年に我が国が領土宣言をして以来,1945年の敗戦からアメリカの統治を経て沖縄本島とともに返還された,紛れもない我が国固有の領土である。
現在,中国は,日本以外にもフィリピンやベトナムとも領有権を争うなど,問題を抱えている国である。
今回の漁船船長の処分保留・釈放は,強硬な中国側の圧力に屈した外交的敗北であり,国益を大きく損なう結果となった。また,中国政府は,9月24日の漁船船長釈放後も日本に対し,謝罪と賠償を求める声明を発表するなど理不尽きわまりない。
我が国は,誇りある法治国家である。今回,地検が下した政治関与の可能性が極めて高い措置に対し,本市議会は政府に厳重に抗議するとともに,政府は今後においても毅然たる態度で臨むことを強く求める。
以上,決議する。
尖閣諸島付近で起こった中国漁船の領海侵犯,海上保安庁巡視船への衝突事件の真相究明と国の毅然とした対応を求める意見書
沖縄県・尖閣諸島周辺の我が国領海内で,海上保安庁の巡視船に中国漁船が衝突した事件で,公務執行妨害の疑いで逮捕,送検された漁船の船長を,去る9月24日,那覇地検が処分保留で釈放するというゆゆしき事態が発生した。
日本政府は,明治28年から一貫して,尖閣諸島を領有しており,沖縄県石垣市に属するとしている。沖縄県に編入以来,国際的にも日本の領土と認められ,かつおぶしの製造などが行われた経緯がある。このように,歴史的にも,国際法上も「尖閣諸島」が我が国固有の領土であることは明白である。
このような中で,那覇地検が中国人船長を処分保留で釈放したことは,法の手続を無視した事実上の超法規的措置といえる。
釈放に当たり,那覇地検次席検事は記者会見で「我が国国民への影響や今後の日中関係を考慮した」と説明したが,法に基づき事件を厳正に処理すべき検察当局が「外交上の配慮」を述べることは理解しがたい。
今回の那覇地検の決定は,何らかの政治的な判断によるものと考えられるが,政府はあくまで地検の判断と強調している。しかしながら,地検の監督責任は政府にあり,政府は,このような超法規的措置の判断を那覇地検が下すに至った根拠を国民に説明する必要がある。
また,今回の事件は中国漁船が故意に船体をぶつけたか否かが判断の一つとなったが,中国側からは日本側がぶつけたとの抗議も行われた。しかし,海上保安庁は,今回の逮捕に際して,中国船の一連の動きをビデオにおさめており,そのビデオを公開して,衝突事件の真実を国民に明らかにする必要がある。
さらに,当該海域では,本年8月中旬には,最大 270隻もの中国船が確認され,そのうち約70隻は我が国領海内に侵入しており,今後は,同海域で中国漁船の活動がさらに活発化することが予想される。
政府は,今までの外交,防衛の状況を見直し,第11管区海上保安本部の監視・警備体制等の体制強化を図り,我が国の漁業者が安心して漁業活動ができるよう,適切な措置をとる必要がある。
よって,国においては,今回の事件の真相究明と釈放までに至る経緯等について国民に説明するとともに,今後は,中国政府に対して毅然として対応し,世界に間違ったメッセージを発することのないよう,下記の事項について強く要望する。
記
1.中国人船長を処分保留で釈放した那覇地検の超法規的措置の根拠を国民に説明すること。
2.中国船の逮捕に際しての映像を撮影したビデオを公開し,衝突事件の真実を国民に明らかにすること。
3.政府は,尖閣諸島が我が国固有の領土であるとの観点から,中国政府に対して毅然として対応するとともに,今までの外交,防衛の状況を見直し,第11管区海上保安本部の監視・警備体制等の体制強化を図り,我が国の漁業者が安心して漁業活動ができるよう,適切な措置をとること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/外務大臣/農林水産大臣/国土交通大臣