本文
第425回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
---|---|---|
市第1号 | 平成23年度高知市一般会計予算 | 原案可決 |
市第2号 | 平成23年度高知市下水道事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第3号 | 平成23年度高知市中央卸売市場事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第4号 | 平成22年度高知市国民健康保険事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第5号 | 平成23年度高知市収益事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第6号 | 平成23年度高知市駐車場事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第7号 | 平成23年度高知市国民宿舎運営事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第8号 | 平成23年度高知市産業立地推進事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第9号 | 平成23年度高知市土地区画整理事業清算金特別会計予算 | 原案可決 |
市第10号 | 平成23年度高知市へき地診療所事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第11号 | 平成23年度高知市農業集落排水事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第12号 | 平成23年度高知市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第13号 | 平成23年度高知市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第14号 | 平成23年度高知市介護保険事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第15号 | 平成23年度高知市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第16号 | 平成23年度高知市水道事業会計予算 | 原案可決 |
市第17号 | 平成22年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第18号 | 平成22年度高知市下水道事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第19号 | 平成22年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第20号 | 平成22年度高知市老人医療事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第21号 | 平成22年度高知市国民宿舎運営事業特別会計予算 | 原案可決 |
市第22号 | 平成22年度高知市土地区画整理事業清算金特別会計予算 | 原案可決 |
市第23号 | 平成22年度高知市介護保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第24号 | 平成22年度高知市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第25号 | 平成22年度高知市水道事業会計補正予算 | 原案可決 |
市第26号 | 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第27号 | 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第28号 | 高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第29号 | 高知市長等の給与,旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第30号 | 高知市職員給与条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第31号 | 公の施設における暴力団の利用を制限するための関係条例の整備に関する条例制定議案 | 原案可決 |
市第32号 | 高知市特別会計設置条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第33号 | 高知市駐車場条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第34号 | 高知市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第35号 | 高知市営住宅条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第36号 | 高知市給水条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第37号 | 高知市手数料並びに延滞金条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第38号 | 高知市東部健康福祉センター条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第39号 | 高知市心身障害児通園施設条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第40号 | 高知市自転車等の放置の防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第41号 | 高知市桂浜公園整備基金条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第42号 | 高知市立学校設置条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第43号 | 高知市農業委員会の選挙による委員の選挙区並びにその定数条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第44号 | 高知市春野地区農業委員会の選挙による委員の定数条例を廃止する条例制定議案 | 原案可決 |
市第45号 | 高知市農業委員会における部会の委員の定数条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第46号 | 高知市総合計画の基本構想策定に関する議案 | 原案可決 |
市第47号 | 仁淀川下流衛生事務組合規約の一部変更に関する議案 | 原案可決 |
市第48号 | 包括外部監査契約締結議案 | 原案可決 |
市第49号 | 市道路線の廃止に関する議案 | 原案可決 |
市第50号 | 市道路線の認定に関する議案 | 原案可決 |
市第51号 | 不動産取得議案 | 原案可決 |
市第52号 | 不動産取得議案 | 原案可決 |
市第53号 | 不動産取得議案 | 原案可決 |
市第54号 | 訴訟の提起について | 原案可決 |
市第55号 | 支払督促の申立てについて | 原案可決 |
市第56号 | 調停の申立てについて | 原案可決 |
市第57号 | 損害賠償の額の決定についての市長専決処分の承認議案 | 承 認 |
市第58号 | 平成22年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第59号 | 人権擁護委員推薦についての諮問議案 | 異議なき旨答申 |
議員提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
---|---|---|
市議第1号 | Jka交付金制度の改善を緊急に求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第2号 | 高知市議会委員会条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市議第3号 | 高知市議会政務調査費の交付に関する条例の特例に関する条例制定議案 | 原案可決 |
市議第4号 | 高知市報酬並びに費用弁償条例の特例に関する条例制定議案 | 原案可決 |
市議第5号 | 慢性疲労症候群患者の支援を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第6号 | 公共交通機関のバリアフリー化のさらなる推進を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第7号 | 公営競技交付金及び納付金制度の見直しを求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第8号 | コメの戸別所得補償制度の見直しを求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第9号 | 若者の雇用対策のさらなる充実を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第10号 | 厚生年金病院,社会保険病院が引き続き公的医療機関として存続,機能充実をするよう求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第11号 | 住民の安全,安心な暮らしを支える交通運輸行政の充実を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第12号 | 安全性の未確立な原発依存からエネルギー政策の抜本的見直しを求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第13号 | 子ども・子育て新システムに関する意見書議案 | 否 決 |
市議第14号 | 障害者基本法改正に関する意見書議案 | 原案可決 |
市議第15号 | 介護保険制度の改定で利用者サービスを低下させないことを求める意見書議案 | 否 決 |
― | 市第17号平成22年度高知市一般会計補正予算に対する附帯決議案 | 否 決 |
可決された意見書の内容
Jka交付金制度の改善を緊急に求める意見書
近年,競輪事業は,長引く景気の低迷やレジャーの多様化等の影響を受けて,車券売り上げが大幅に減少している。
各競輪事業施行者においては,経営の合理化,効率化,開催経費の削減等,事業継続に向けて懸命な努力を続けているものの,収支状況は悪化の一途をたどっている。
平成22年度においても売り上げの落ち込みは激しく,このままでは競輪事業から撤退せざるを得ない施行者が続出することが予想され,一刻の猶予も許されない状況となっている。
こうした中,現在,経済産業省の競輪事業のあり方検討小委員会においては,Jka交付金を含めた競輪事業のあり方について検討されているところであるが,この小委員会では,経済産業省からさらなる落ち込みが見込まれるとする競輪事業の売り上げ予測や,競輪場の統廃合を前提とした競輪事業の採算性の試算などが資料として提供されていると聞き及んでいる。
全国競輪主催地議会議長会においては,これまでも競輪事業を存続していくために,従来の対策から一歩も二歩も踏み込んだ抜本的な改革を求めてきており,競輪事業の将来を見据えたグランドデザインを描くことが急務であると考えている。
競輪事業のあり方検討小員会での議論も,そうした方向に終結するものと思われるが,その後のステップにおいて,確かな戦略性を持った最善の方策を樹立するためには,競輪事業が地方財政や地域経済に多大な貢献をしていることに十分に配慮し,すべての施行者と競輪関係団体が参画し,総力を挙げて取り組むものとしなければならない。
そのためには,まずは,現下の危機的な状況に対処しなければならず,平成23年度からの交付金の交付率の大幅な削減が必要不可欠である。
よって,国においては,これまで我が国及び地域社会に貢献してきた競輪事業が継続できるよう,下記事項のとおり見直されるよう強く要望する。
記
1.競輪事業が,社会経済状況の悪化と硬直化した制度により,その事業の継続が困難となっている状況を踏まえ,平成23年度からの交付金の交付率を総体で1%以下とすること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/経済産業大臣
慢性疲労症候群患者の支援を求める意見書
慢性疲労症候群(Cfs)は,今なお原因が特定されておらず,治療法もない難病で,日本には22万人から38万人いると推定されている。多くの患者は寝たきりに近く,回復はまれで病歴20年以上という患者も少なくない。治療に当たる専門医師も極めて少なく,患者たちは医師たちからばかりではなく,家族や友人からも理解を得られないままに,孤独の中で深刻な病状と闘っている。
働くこともできず,介護が必要であるにもかかわらず,多くの患者は難病と障害者施策の制度の谷間で苦しんでいる。
よって,国に対し,患者の実態を調査し,Cfsの正しい認知を広めるように努め,医療と社会保障の両面から患者の命と暮らしを支える施策を早急に整えるよう,下記の事項を要望する。
記
1.厚生労働省として,慢性疲労症候群を初め難病や障害者などの既存制度の対象とならない方々の実態を調査し,この病気の真の原因を研究すること。
2.Cfsが深刻な器質的疾患であるということを認め,医療関係者や国民に周知させ,全国どこでも患者たちが診察及び治療を受けられる環境を整えること。
3.障害者手帳を持っていなくとも,医師の意見書などで日常生活や社会生活上の参加に制限が認められる患者には,障害者年金や介護,就労支援などがスムーズに受けられるよう制度を改善し,難病支援センターで支援を受けられるようにすること。
4.障害者総合福祉法(仮称)の制定に当たり,だれもが人間らしく尊厳を持って生きる権利を守る立場から,制度の谷間に置かれた難病,慢性疾患患者の実態に即した福祉制度を確立するよう,当事者の意見を十分に酌み取ること。
5.昨年12月14日,米国Fdaの諮問委員会が,患者からの献血を禁止するよう勧告を出したことを受け,日本でもCfsと感染症との関連性に関する研究を推進させ,その際に患者たちが不当な差別を受けないように早急に対応をすること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/厚生労働大臣/内閣官房長官/行政刷新担当大臣
公共交通機関のバリアフリー化のさらなる推進を求める意見書
本格的な高齢社会を迎えたことで,高齢者が安心して生活を送りながら,社会・経済活動にも積極的に参加できる社会の構築がますます求められている。また,障害者が必要なサービスを享受しながら,自立し,安心して暮らすためにも公共施設等のバリアフリー化が喫緊の課題である。
政府は,これまで平成18年制定のバリアフリー新法に基づき,1日の平均利用者数が 5,000人以上の鉄道駅やバスターミナル等について,22年までにすべてバリアフリー化することを目標に取り組みを進めてきた。しかしながら,例えば鉄道駅のバリアフリー化の進捗率は約77%(22年3月末現在)にとどまっている。
よって,政府に対し,新たな政府目標を定めた上で,政府,地方公共団体,事業者の連携強化を図りつつ,地域のニーズに対応した公共交通機関のバリアフリー化をさらに推進するよう,下記の項目の実施を強く求める。
記
1.新たな政府目標を早急に定め,地方公共団体,事業者の理解を得るよう周知徹底に努めること。
2.市町村によるバリアフリー基本構想の作成がさらに進むよう,未作成地域を中心に,実効性のあるよりきめ細かい啓発活動を行うこと。
3.地方公共団体の財政状況に配慮し,補助等の支援措置を充実すること。
4.特に,鉄道駅のホームにおける転落防止効果が期待されるホームドア(可動式ホームさく)設置に関する補助を充実すること。
5.身体障害者や要介護者など移動制約者の福祉輸送ニーズに対応した福祉タクシーやノンステップバスの普及に努めること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/国土交通大臣
公営競技交付金及び納付金制度の見直しを求める意見書
昨年5月24日の行政刷新会議事業仕分け結果によって,(1)Jka交付金還付事業は廃止し,交付金の引き下げ,(2)補助事業の交付の仕組み,審査の仕組みを抜本的に改め,現在の仕組みでの補助は廃止とされた。また,当時の枝野行政刷新担当大臣は,公営ギャンブル共通の問題点については刷新会議としても方向性を出して,各省に御検討いただくと発言している。
これを受けて,経済産業省産業構造審議会車両競技分科会のもとに,Jka補助事業及び交付金還付事業のあり方検討ワーキンググループが設置され,関係制度に関する見直しの方向性について確認され,さらに12月15日開催の競輪事業のあり方検討小委員会の中では,競輪施行自治体の収支状況の悪化を踏まえ,その実情に対応した制度改正が必要とされている。
また,公営競技納付金制度は,地方公営競技の売り上げ,収益が拡大していた当時に,施行自治体に利益が偏在することを是正するため,1970年に創設,時限措置が講じられてきた。積み立てた基金の運用益により,公営企業等事業向けに基準より低利率で貸し付けてきた公営企業金融公庫は,2009年6月1日に地方公共団体金融機構への改組が行われ,現在に至っている。
公営競技納付金制度については,公営競技施行自治体の厳しい競技場の経営状況を踏まえ,2011年度から5年間延長する一方,配慮措置が講じられているが,公営企業健全化基金の関係自治体への貸付原資は 9,000億円を超えており,現状においては十分な額が確保されている。
これらの状況及び公営競技の売上高が過去最高の減少率であった昨年度を上回る減少率で推移していることを踏まえ,公営競技交付金率の引き下げ,公営競技納付金の負担の軽減など関係法制度の改正とともに,施行自治体間及び各公営競技場の関係者が一丸となって収支構造の改善を図り,地域社会の発展に寄与することが喫緊の課題である。
これらの課題の解決を図るため,政府に対し,下記の施策を講じるよう求める。
記
1.公営競技交付金について
⑴ 1号交付金については,次のとおり措置すること。
ア.自転車振興事業に限定し,減額すること。
イ.交付金還付制度は廃止すること。
ウ.1号交付金の算定方法については,当該年度の収益確定額に一定割合を乗じた金額の範囲内で,売上金額に一定割合を乗じた金額とすること。
エ.交付の時期については,翌年度とすること。
⑵ 2号交付金については,制度の目的である公益の増進の振興については,地方自治体の自主的な判断,責任で実施すべきものであることから廃止すること。
⑶ 3号交付金については,競輪振興法人(Jka)の業務運営の効率化について検討し,その結果を踏まえて見直しを行うこと。
⑷ 1号及び3号交付金の算定方法については,Jkaの適正かつ効率的な執行を図るため,関係団体と協議の上,5年ごとに見直しを行うこと。
2.公営競技納付金制度について
⑴ 2016年度以降,公営競技納付金制度の延長を行わないこと。
⑵ 公営競技納付金制度の延長期間中においても,公営企業健全化基金等の運用改善等を通じて,厳しい経営状況を考慮したさらなる配慮措置を講じること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:総務大臣/経済産業大臣
コメの戸別所得補償制度の見直しを求める意見書
農林水産省が昨年12月27日に発表した2010年度産米の11月の相対取引価格は,全銘柄平均で60キログラム当たり1万 2,630円となり,新米が出回った9月から3カ月連続で最安値を更新した。前年度比15%減で 2,260円も安く,底値が見えない米価下落に農業者は大きな不安を抱えている。
米価下落の大きな要因は,戸別所得補償制度そのものに米価下落誘発を制度として内包していることである。米農家が戸別所得補償のある分だけ業者から値下げを迫られているケースもあり,生産現場に混乱を招いている。
政府は,昨年末になりようやく集荷円滑化対策基金を活用した過剰米約14万トンを飼料米として処理し,主食用米の市場から隔離することを決めた。しかし,これだけでは一過性の対策にすぎない。今年度行った米の戸別所得補償制度モデル事業自体をしっかり検証することなく本格実施を行えば,農業者にさらなる不安と混乱を招くことになりかねない。
戸別所得補償制度は小規模農家支援を掲げながら,2011年度予算案で一転して規模拡大加算を打ち出すなど矛盾も見えてきた。しかも,2011年度からの農業戸別所得補償制度の本格実施予定を前に,鹿野道彦農林水産大臣は通常国会への関連法案提出を見送る方針を示し,これまで法案を提出するとしてきた民主党政権の歴代農相答弁を覆した。
政府は,農業者の不安を取り除くためにも方向性をしっかり定めるべきであると考える。
よって,政府に対し,下記の点についてその実現を強く要望する。
記
1.2010年度の米戸別所得補償制度モデル事業を検証し,検証結果を早急に示すこと。
2.大幅な価格下落時に支払われる変動部分を,全国一律から地域ごとの再生産価格を補償するなどの柔軟な制度に改めること。
3.農業,農村の多面的機能を評価する直接支払い制度を検討するとともに,生産者の手取りをふやす新しいビジネスモデルの研究を行うこと。
4.農村の生活環境の改善,農地の確保や基盤整備,用水の確保や道路などインフラ整備を早急に実施,促進すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/農林水産大臣
若者の雇用対策のさらなる充実を求める意見書
今春卒業見込みの大学生の就職内定率は,昨年12月1日時点で68.8%にとどまり,調査を開始した1996年以降で最悪となった。日本の将来を担うべき若者の人生にとって厳しい問題であり,経済,社会の活力低下という点から見ても大変憂慮すべき事態である。
景気低迷が長引く中,大企業が採用を絞り込んでいるにもかかわらず,学生は大企業志向が高く,一方,採用意欲が高い中小企業には人材が集まらないといった,いわゆる雇用のミスマッチ(不適合)が就職内定率低下の要因の一つと考えられる。政府は,こうした事態を深刻に受けとめ,今こそ若者の雇用対策をさらに充実させるべきである。
特に,都市部で暮らす学生が地方の企業情報を求めても,地方に所在する多くの中小企業は資金的余裕がないなどの理由で事業内容や採用情報などを提供できておらず,都市と地方の雇用情報の格差が指摘されている。若者の雇用確保と地元企業の活性化のためにも,自治体が行う中小企業と学生をつなぐマッチング事業に積極的な支援が必要と考える。
よって,政府に対し,雇用ミスマッチの解消を初めとする若者の雇用対策を充実させるため,下記の項目を早急に決定,実施するよう強く求める。
記
1.人材を求める地方の中小企業と学生をつなぐためのマッチング事業を自治体が積極的に取り組めるよう支援すること。
2.都市と地方の就職活動費用の格差是正とともに,どこでも情報を収集できるよう,就活ナビサイトの整備等を通じて地域雇用の情報格差を解消すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/厚生労働大臣/経済産業大臣
厚生年金病院,社会保険病院が引き続き公的医療機関として存続,機能充実をするよう求める意見書
政府においては,平成17年10月から5年間で年金福祉施設等を譲渡または廃止することを目的とする独立行政法人年金・健康保険福祉整理機構(Rfo)を設置し,厚生年金病院等について整理,合理化する検討が進められました。その後,22年1月からの通常国会において病院等の受け皿についての法案づくりがされた。
しかし,その受け皿となる地域医療機能推進機構法案が,平成22年6月の臨時国会において衆議院は通過したにもかかわらず,参議院では審議未了のため廃案となったためRfoのさらなる2年間の延長がされた。
厚生年金高知リハビリテーション病院については,本県における本格的リハビリ施設として,また,透析医療の中核を担う施設として,地域住民に模範的保健医療を提供する目的のもとに,長年,疾病の予防や治療を初め,身体・言語障害者の治療,訓練に大きく貢献してきているところである。今後においても,その存続とさらなる機能の充実が切に求められている。
よって,国に対し,公的医療機関である厚生年金高知リハビリテーション病院の機能充実と発展のために,引き続き公的存続のため法案の早期国会提出を実現し,成立させるよう特段の配慮を講ずることを求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/厚生労働大臣
住民の安全,安心な暮らしを支える交通運輸行政の充実を求める意見書
現代社会における住民の暮らしにとって,交通と運輸が果たしている役割は極めて重大であり,衣食住に並ぶほどの社会生活の基本要素といえる。したがって,安全,安心に移動することは国民の基本的人権の一つであり,その交通・運輸が安全,安心に営まれるように指導監督するのが行政の役割である。
平成22年6月22日,政府は地域主権戦略大綱を閣議決定し,国の出先機関について,原則廃止の方針を打ち出し,地方運輸局もその対象としている。
地方運輸局は,御存じのとおり国土交通省の出先機関として,地方ブロックごとに設置されており,その出先として各県ごとの地方運輸支局と行政需要の顕著な場所に自動車検査登録事務所や海事事務所が設置され,地方における交通・運輸にかかわる行政を行っている。
行政をどこが担うかを考えるとき,住民の安全,安心な暮らしにとってふさわしいのはどこなのかが重要な視点となる。大綱が示すように,住民にとって地方自治体が最も近い行政組織であることは当然であるが,自治体の区域を越えて移動する自動車,鉄道,船舶などを対象とする行政にあっては,自治体よりも国のほうが効率的,効果的に担えるものと考える。
そもそも,交通運輸行政は,地方では担っていないことから国との二重行政とはなっておらず,国土交通省が唯一の交通運輸行政組織であり,住民の基本的人権たる移動する権利を国の責任で保障するためには,中央の国土交通省と出先機関である地方運輸局が一体となって行政を実施することはもちろん,住民の安全,安心な交通と運輸を確保するためには地方運輸局の充実こそ必要といえる。
ついては,国に対し,下記の事項の実現を要望する。
記
1.住民の安全,安心な交通・運輸を支える行政は,国が責任を持って直接実施すること。
2.住民のための交通運輸行政を確立するために,国の出先機関である地方運輸局を充実すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/総務大臣/財務大臣
安全性の未確立な原発依存からエネルギー政策の抜本的見直しを求める意見書
去る3月11日に発生した東日本大震災によって,福島第一原発は大量の放射能漏れを引き起こし,再臨界の可能性も指摘される深刻な事態となっている。
ついては,危機的状況の回避に官・民の総力を発揮し,全力で当たることを求めるものである。
原発は,基本的な安全を保障する技術が未確立であり,特に地震などの自然災害に対しては無防備で,2007年の中越沖地震時の柏崎刈羽原発での重大な放射能漏れ事故後も,日本のエネルギー政策は見直されていないばかりか,さらに危険なプルサーマル計画にも乗り出している。
世界では,既に原発から太陽光,風力,波力,バイオマスなど自然エネルギーの開発,利用へと転換している中で,日本は大きく立ちおくれている。
よって,国に対し,下記のとおりエネルギー政策の抜本的見直しを求める。
記
1.プルサーマル計画,高速増殖炉計画,核燃料サイクル計画など,危険度の高い計画は直ちに中止し,運転中の原発については,安全性の総点検を行うとともに,計画的に縮小・撤退すること。
2. 省エネの徹底とエネルギー効率の引き上げ,自然・バイオマスエネルギーを利用した発電設備設置と利用拡大へ,本腰を入れて取り組むこと。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/経済産業大臣
障害者基本法改正に関する意見書
政府は今国会において障害者基本法の改正を予定している。今回の改正は,障がい者制度改革推進本部のもとに設置された障がい者制度改革推進会議における議論を反映し,日本の障害者施策を大きく前進させるものである。
2008年5月,障害者を保護の客体から権利の主体へと位置づけ直す国連障害者権利条約が発効した。障害当事者が委員の半数を占める同推進会議の設置は極めて画期的であり,同推進会議は常に国連障害者権利条約を念頭に,条約締結に必要な国内法の整備や制度の改革推進について真剣な議論を積み重ねてきた。
しかしながら,2月14日,第30回障がい者制度改革推進会議において公表された障害者基本法改正案は,障害者の権利保障の観点が極めて不十分で国際水準に到達するものではない。政府が遵守すべき義務も不明確である。今回の障害者基本法改正は,障害者に関するすべての法制度の基本となるものであり,その進展にかかわる極めて重要な改正である。
よって,国に対し,下記の点を要請する。
記
1.2010年6月29日の閣議決定(障がい者制度改革推進会議の第1次意見,2010年6月7日を最大限尊重する内容),障がい者制度改革推進会議の第2次意見(2010年12月17日)及び国連障害者権利条約を踏まえて,障害者基本法改正案を策定すること。
2.障がい者制度改革推進会議の合意を得た上で,迅速に障害者基本法改正案を提出し,その成立を図ること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/厚生労働大臣/内閣官房長官/行政刷新担当大臣