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政務活動費

政務活動費交付制度の趣旨

 近年、地方分権が進み地方公共団体の自己決定権・自己責任が拡大する中で、地方議会は、市民の代表機関および議決機関として、市政の幅広い分野にわたり審議決定を行っている。

 このような中で、地方議会の活性化に向け、議員の調査研究・政策立案等の調査活動基盤の充実強化を図る観点から、地方自治法が改正され、平成12年に政務調査費を交付できることとなった。

 そして、平成25年3月、地方自治法の改正により、政務調査費の名称は「政務活動費」に、交付目的は「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改められた。

交付方法・金額

 政務活動費は、議員が行う市政に関する調査研究その他の活動のために必要な経費の一部として交付されるものであり、高知市では会派に対し交付している。(条例第2条・第3条)
 交付額は、基準日における会派所属議員1人について月額10万円(20年度は9万円、21~24年度は8万円)とし、四半期ごと(4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月)の3カ月分を、各四半期の最初の月の15日に支給する。
  年度末において残額が生じた場合はこれを返還する。(条例第9条)

収支報告書

 各会派は、交付を受けた政務活動費について、毎四半期終了後30日以内に、当該四半期分の「四半期収支報告書」を作成し、会派の代表者が議長に提出する。収支報告書には、添付書類として、活動内容報告書兼政務活動費支出明細書、領収証書(原本)、その他参考資料(行政視察報告書等)を添付する。
 また、各年度毎に翌年度4月30日までに「年度収支報告書」を提出する。(条例第7条)
 (なお、第4四半期は決算時期となり、その年度における最終的な状況が報告されることとなり、「年度収支報告書」と一致する。)
 提出された収支報告書および添付書類は、ホームページや議会図書室で公表し、誰でも閲覧することができる。
 会派代表者は、会計帳簿を備え、これらの書類を5年間保存する。

使途基準

 政務活動費の支出にあたっては、条例・規則に基づき適正に執行しなければならない。
 支出項目としては、「調査研究費」「研修費」「要請・陳情活動費」「会議費」「資料作成費」「資料購入費」「広報広聴費」「人件費」「事務諸費」がある。

支出が認められている項目(条例別表第1・施行規則別表)

使途項目使途内容使途内容の明細
調査研究費会派が行う市の事務及び地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費宿泊費、交通費(公共交通機関乗車運賃、自動車借上費、駐車場費、駐輪場費、燃料費及び有料道路利用料金)、入場料、調査委託料、講師謝礼金、通訳・翻訳料、印刷費、郵送等発送費等
研修費会派が研究会若しくは研修会を開催するため必要な経費又は会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費講師謝礼金、会場借上費、宿泊費、交通費、郵送等発送費、会費、参加費等
要請・陳情活動費政務活動として行う要請、陳情活動に要する経費印刷費、宿泊費、交通費、郵送等発送費等
会議費

政務活動として行う会議に要する経費及び会派の所属する議員等が他の団体の開催する意見交換会等各種会議に参加するために要する経費

会場借上費、印刷費、消耗品費、宿泊費、交通費、郵送等発送費、参加費等

資料作成費

政務活動のため必要な資料作成に要する経費

印刷費、製本費、消耗品費、コピー費、原稿料等
資料購入費政務活動のため必要な資料等の購入に要する経費図書購入費、DVD・ビデオテープ・ソフトウェア購入費、新聞購読料等
広報広聴費政務活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、又は周知するために要する経費並びに会派が住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見等を吸収するための会議及び会派が行う住民相談等の活動に要する経費印刷費、ホームページ作成費、会場借上費、交通費、郵送等発送費、調査委託料等
人件費政務活動を補助する職員の雇用に要する経費給料、手当、社会保険料、通勤費等
事務諸費政務活動のため必要な消耗品の購入、事務機器の修理等に要する経費運搬費、郵送等発送費、情報通信費、備品賃借費、消耗品費、リース料、レンタル料等

支出が禁止されている項目(条例別表第2)

禁止項目経費の明細(例示)
政党活動にかかる経費

・党大会への出席、賛助金等に要する経費
・政党の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷・発送等に要する経費
・政党組織の事務所の設置及び維持に要する経費(人件費を含む)
・その他政党活動に要する経費

選挙活動にかかる経費・衆議院選挙、参議院選挙等での各種団体への支援依頼活動、選挙ビラ作成等に要する経費
・その他選挙運動及び選挙活動に要する経費
後援会活動にかかる経費・後援会の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷、発送等に要する経費
・後援会事務所の設置及び維持に要する経費(人件費を含む)
・後援会主催の「市政報告会」等の開催に要する経費
・その他後援会活動に要する経費
私的活動にかかる経費

・香典、祝金、寸志等の冠婚葬祭や祝賀会の出席に要する経費
・病気見舞い、せん別、中元・歳暮、電報及び年賀状の購入、印刷等の儀礼に要する経費
・檀家総代会、報恩講、宮参り等の宗教活動に要する経費
・観光、レクリエーション、私的な旅行等に要する経費
・親睦会又は飲食を目的とした会合、レクリエーション大会等の開催及び参加に要する経費
・議員が他の団体の役職を兼ねている場合、当該団体の理事会、役員会、総会等への出席に要する経費
・その他私的活動に要する経費

その他の政務活動の目的に合致しない経費

・挨拶、会食、テープカット等を目的とした出席に要する経費(例示)(各種団体の総会等のあいさつのみの出席)(町内会、老人クラブ、婦人会の新年会等の会食のみの出席)(起工式・竣工式等への出席)
・事務所又は自動車の購入、又は維持・修理に要する経費
・社会通念上妥当性を超えた経費及び公職選挙法等の法令制限に抵触する経費(公職選挙法第199条の2〔公職の候補者等の寄付禁止〕等)
・政務活動に直接必要としない物品の購入等に要する経費(例示)(冷蔵庫、美術品、衣服等)
・その他政務活動の目的に合致しないと認められる経費

根拠法令等

◆地方自治法第100条第14項・第15項・第16項

高知市議会政務活動費の交付に関する条例

高知市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

 ※上記の条例・規則は、高知市例規集にリンクしています。

政務活動費の手引き [PDFファイル/1.08MB]

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