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第461回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
市第94号 | 平成29年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第95号 | 平成29年度高知市卸売市場事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第96号 | 平成29年度高知市収益事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第97号 | 平成29年度高知市駐車場事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第98号 | 平成29年度高知市国民宿舎運営事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第99号 | 平成29年度高知市介護保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第100号 | 高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第101号 | 高知市立点字図書館条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第102号 | 高知市障害者計画等推進協議会条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第103号 | 高知市介護保険条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第104号 | 高知市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第105号 | 高知市都市公園条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第108号 | 高知市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第109号 | 高知市立市民図書館条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第110号 | 高知みらい科学館条例制定議案 | 原案可決 |
市第111号 | 高知市立学校給食センター条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第112号 | 高知市春野郷土資料館条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第114号 | 高知県立図書館と高知市立市民図書館の合築により整備する図書館の共通業務に係る連携協約の締結に関する議案 | 原案可決 |
市第115号 | 高知県立図書館に係る事務の受託に関する議案 | 原案可決 |
市第116号 | 指定避難所配備用携帯トイレ処理セット購入契約締結議案 | 原案可決 |
市第117号 | 学校給食用食器購入契約締結議案 | 原案可決 |
市第118号 | 学校給食用食缶類購入契約締結議案 | 原案可決 |
市第119号 | 給食配送車購入契約締結議案 | 原案可決 |
市第120号 | 水槽付消防ポンプ自動車購入契約締結議案 | 原案可決 |
市第121号 | (仮称)高知一宮団地の共同開発に係る団地整備業務(その2)委託契約の一部変更議案 | 原案可決 |
市第122号 | 支払督促の申立てについて | 原案可決 |
市第123号 | 調停の申立てについて | 原案可決 |
市第124号 | 平成28年度高知市水道事業会計利益の処分に関する議案 | 原案可決 |
市第125号 | 決算の認定議案 | 認 定 |
市第126号 | 決算の認定議案 | 認 定 |
市第127号 | 決算の認定議案 | 認 定 |
議員提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
市議第17号 | 地方公共団体の道路整備に対する財政上の特例措置等の継続を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第18号 | 小中学校におけるプログラミング必修化に対して支援を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第19号 | 森林環境税(仮称)の創設等を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第20号 | 住宅耐震化推進のための交付金措置の継続を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第21号 | オスプレイの飛行中止と配備撤回を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第22号 | 核兵器禁止条約に署名・批准し,成立に積極的役割を果たすことを求める意見書議案 | 否 決 |
市議第23号 | 北朝鮮の核・ミサイルの脅威に対し,外交力の発揮を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第24号 | 北朝鮮問題の平和的・外交的手段による解決を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第25号 | 国民への情報開示や,国内対策がされないままの日欧EPA交渉の大枠合意撤回を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第26号 | 岡崎高知市長に対する警告決議案 | 否 決 |
可決された意見書の内容
地方公共団体の道路整備に対する財政上の特例措置等の継続を求める意見書
昭和33年に施行された,道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)は,本市を初めとする地方公共団体における交通の安全の確保とその円滑化並びに住民の生活環境の改善に大きく貢献してきた。
法施行から60年が経過しようとしている現在でも,国が提唱する地方創生や国土強靱化,南海トラフ地震対策などの具体事業を実施する本県,本市の道路環境はいまだ整備途上であり,本法の必要性はますます増大している。
しかし,法第2条の,国の負担又は補助の割合の特例は今年度末が期限となっており,現段階で今後の国の対応が不透明であることから,本市を初め地方公共団体は今後の道路整備事業計画の遂行に支障を来しかねない状況となっている。
よって,政府においては,国民の生活の質を高め,生命と財産を守り,未来につなぐための道路整備事業について,下記の事項を実施するよう強く求める。
記
1.法第2条に規定する国の負担又は補助の割合の特例を平成30年度以降も継続すること。
2.地方の経済対策,防災対策に資する道路整備に必要な予算を確保すること。
3.地方創生のために真に必要な道路整備については,補助率等を拡充すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/国土交通大臣
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小中学校におけるプログラミング必修化に対して支援を求める意見書
インターネットの単なる普及にとどまらず,インターネットを活用したIoTの活用分野の拡大,自動車の自動運転をも可能とするAI(人工知能)の開発など,近年におけるIT技術の発展は著しく,第4次産業革命とも呼ばれる大きな転換期を迎えている。
新たなニーズに対応し得る人材の確保は世界的にも共通のものとなっており,我が国においてもグローバルに活躍し得る人材を育成する上で,ITスキルの向上は不可欠なものであるが,2016年に経済産業省が発表した資料によると,2015年時点でIT人材不足数は約17万1,000人,2030年には最大で約79万人が不足すると試算されている。
2020年にプログラミングが小学校において必修化されることに伴い,各都道府県教育委員会において,人材育成,指導内容等について,独自に試行錯誤を繰り返しているが,どの分野に力点を置き,いかなる人材を養成すべきかとの課題は残されたままである。地域間の格差を是正するためにも,中核となる指導内容については全国共通のものとなることが求められる。
一般家庭におけるIT機器の普及は著しく,児童・生徒たちは幼少期より一定程度IT機器に接することが珍しくない中で,教員に求められる技能はおのずと高いものとならざるを得ない。このことから,近年,特に顕著となっている教職員の多忙化に拍車をかけることとなりかねず,外部人材の活用など,人的あるいは財政的支援が必要となる。
従来,小中学校におけるIT機器の整備は,主に基礎自治体に委ねられてきたものの,自治体の財政力により整備状況に大きな差が生じているのが実状である。プログラミング教育において,自治体間の格差を是正するためにも,指導上必要となる機器の整備などに対する財政措置が求められる。
また,小学校でのプログラミング授業を先行実施している一部基礎自治体(千葉県柏市など)において先行して実施されているものとの整合性など,既に幾つかの課題が散見される。
よって,政府に対し,下記の事項を要望する。
記
1. 早期にプログラミングの指導の概要について明らかにすること。
2. 円滑な指導を行うため,自治体間の格差を是正するために必要な財政措置を行うこと。
3. 民間の人材を積極的に活用したり,小規模な自治体などにおいて適正な人員配置が困難な場合など,広域での対応を認めるなど,弾力的な人材配置を認めること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/文部科学大臣/経済産業大臣
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森林環境税(仮称)の創設等を求める意見書
我が国は地球温暖化対策として非常に挑戦的な温室効果ガス削減目標を国際公約しているが,その達成のためには,CO2排出量規制はもとより森林吸収源対策の推進が不可欠である。
しかしながら,森林を多く抱える本市を初め山村地域の市町村においては,森林吸収源対策等を主体的に取り組むことを求められているにもかかわらず,そのための恒久的,安定的な財源が大幅に不足している。
このような中,国政与党は昨年末に取りまとめた平成29年度税制改正大綱において,市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため,個人住民税均等割の枠組みの活用を含め,都市,地方を通じて国民にひとしく負担を求めることを基本とする森林環境税(仮称)の創設に向けて,地方公共団体の意見も踏まえながら具体的な仕組み等について総合的に検討し,平成30年度税制改正において結論を得るとの方針を示した。
よって,国においては,平成30年度税制改正議論が本格化するに当たり,国際公約を達成するための森林吸収源対策等を恒久的かつ効果的に実施できるよう,下記の事項の実現を強く求める。
記
1.関係市町村が森林・林業・山村対策を恒久的に実施するための財源となる森林環境税(仮称)の早期創設を求める。
2.森林環境税(仮称)を創設する際には,既に本県を初め37府県が独自に導入している同様の税制との整合性を図り,二重課税との指摘を払拭する制度を設計すること。
3.森林環境税(仮称)は,森林所有者や森林組合などと連携して実際の森林整備を実施する市町村に配分すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/農林水産大臣/経済産業大臣/環境大臣
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住宅耐震化推進のための交付金措置の継続を求める意見書
昨春の熊本地震は震度7が2度観測され,新耐震基準による建築物も含む多くの住宅等が全半壊する等の甚大な被害を受けた。その後も強い余震が続き,なかなか収束しない中,道路等を塞いだ倒壊物等により復旧作業等に大きな支障が出た。また東日本大震災でクローズアップされた津波対策では,南海トラフ地震でも津波から避難し,命をつなぐ上で,建物の耐震化の重要性が改めて浮き彫りになっている。
住宅の耐震対策は,個人住宅耐震化への金銭的支援が私有財産形成との見解もあるが,このように津波対策などのさまざまな地震対策の前提条件となる上に,震災後の瓦れき処理,仮設住宅や災害公営住宅の建設などに係る公費支出の削減等に寄与する,いわば入り口に位置づけられるもので,市民の命に直結する公共事業である。
本市でも住宅耐震化の加速のため,県による,国の社会資本整備総合交付金の効果促進事業や,緊急的な耐震化促進区域への加算制度を活用した木造住宅耐震改修への補助を,本年度から増額し,数カ月で当初予算を超える申請があるなど大きな効果が出始めたところである。
しかしながら,この効果促進事業が平成30年度,加算は平成29年度までの時限措置となっており,期限後の事業継続に地方公共団体が多額の財政負担が必要となれば,ようやく緒についた事業の継続,推進には厳しい状況が懸念される。
よって,国に対し,震災復旧の迅速化・経費抑制,何より市民の生命,財産を守る立場から,住宅の耐震化推進に係る社会資本整備総合交付金の継続,またはそれにかわる新しい制度を速やかに措置するよう強く要望する。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/国土交通大臣