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第467回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
市第121号 | 平成30年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第122号 | 平成30年度高知市卸売市場事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第123号 | 平成30年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第124号 | 平成30年度高知市産業立地推進事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第125号 | 平成30年度高知市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第126号 | 平成30年度高知市介護保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第127号 | 平成30年度高知市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第128号 | 高知市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第129号 | 高知市報酬並びに費用弁償条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第130号 | 高知市長等の給与,旅費等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第131号 | 高知市職員給与条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第132号 | 高知点字図書館竹内基金条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第133号 | 高知点字図書館事業振興基金条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第134号 | 高知市立点字図書館条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第135号 | 高知市立へき地保育所条例の全部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第136号 | 高知市住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例制定議案 | 原案可決 |
市第137号 | 高知市団地下水道条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第138号 | 高知市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第139号 | 高知市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第140号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第141号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第142号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第143号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第144号 | 仁ノ第二排水機場ポンプ設備工事請負契約締結議案 | 原案可決 |
市第145号 | 指定避難所配備用携帯トイレ処理セット購入契約締結議案 | 原案可決 |
市第146号 | 高知市新庁舎建設工事請負契約の一部変更議案 | 原案可決 |
市第147号 | 高知市新庁舎建設空調設備工事請負契約の一部変更議案 | 原案可決 |
市第148号 | 調停の申立てについて | 原案可決 |
市第149号 | 教育長の選任議案 | 同 意 |
市第150号 | 人権擁護委員推薦についての諮問議案 | 異議なき旨答申 |
議員提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
市議第25号 | 義援金差押禁止法の恒久化を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第26号 | 無戸籍問題の解消を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第27号 | 認知症施策の推進を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第28号 | 学校施設等への補助金基準の引き上げ及び国の財政支援の強化を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第29号 | ハラスメントを禁止する包括的な法整備とジェンダー平等を実現する法の改正を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第30号 | 米軍機事故の再発防止に向けた実効ある措置を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第31号 | 障害者雇用の促進を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第32号 | 幼児教育・保育無償化に食材費も対象とすることを求める意見書議案 | 否 決 |
市議第33号 | 幼児教育・保育の無償化に係る地方の財政負担をなくすることを求める意見書議案 | 否 決 |
市議第34号 | SOCIETY5.0時代に向けた学校教育環境の整備を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第35号 | 国民健康保険の保険料を協会けんぽ並みに引き下げを求める意見書議案 | 否 決 |
可決された意見書の内容
義援金差押禁止法の恒久化を求める意見書
義援金差押禁止法とは,被災者の生活再建を支援するため,義援金の交付を受ける権利を譲渡したり,担保に供したり,差し押さえたりすることや義援金として交付された金銭を差し押さえることを禁止した法律であり,2011年の東日本大震災の際,被災者が住宅ローンなどの債務や借金返済を抱えていても,義援金が震災の被災者の手元に残るようにするため議員立法で成立させたものである。
また,2016年の熊本地震や2018年の大阪北部地震,西日本豪雨災害の際にも,同様に法的枠組みをつくり,国会会期中に速やかに成立させている。
しかし,これまでの法律は台風や地震など個々の災害に対応した時限立法として,災害発生のたびに立法化されてきた経緯があり,近年の我が国の自然災害の頻度を考えると,災害発生時,常に対応可能な恒久法としての制定が求められているところである。
よって,国に対し,下記の事項を求める。
記
1.義援金差押禁止法については,近年,自然災害が頻発化する中,災害が起こるたびに立法措置するのではなく,国会が閉会している間にも対応が可能となるよう,恒久法としての立法化を早期に進めること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/内閣官房長官
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無戸籍問題の解消を求める意見書
無戸籍問題とは,子の出生の届け出をしなければならない者が,何らかの事情で出生届を出さないために,戸籍がないまま暮らさざるを得ない子供や成人がいるという問題である。
無戸籍者は,みずからに何ら落ち度がないにもかかわらず,特例措置などでの救済ケースを除き,住民登録や選挙権の行使,運転免許やパスポートの取得,銀行口座の開設等ができないだけでなく,進学,就職,結婚といった場面でも不利益をこうむっており,無戸籍問題は基本的人権にかかわる深刻な問題である。
また,無戸籍者は,同じ我が国の国民であるにもかかわらず,種々の生活上の不利益をこうむるだけでなく,みずからが無戸籍であること自体で心の平穏を害されており,一刻も早い救済が必要である。
よって,政府に対し,人権保護の観点からも,一刻も早い無戸籍問題の解消に努めるとともに,無戸籍者が生活上の不利益をこうむることのないよう,下記の事項に早急に取り組むことを強く求める。
記
1.強制認知調停の申し立てについては,その受け付け等の際に家庭裁判所の窓口で不適切な指導がなされることのないよう是正するとともに,これに関する法務省や裁判所のホームページの記載を改め,その申立書の書式の改定等を進めること。
2.関係府省庁によるこれまでの類似の通知等により,無戸籍状態にあったとしても,一定の要件のもとで各種行政サービス等を受けることができるとされているが,そのことが自治体職員まで徹底されず,誤った案内がなされている事例が見受けられる。窓口担当者を含め,関係機関に対し無戸籍者問題の理解を促し,適切な対応を周知徹底すること。
3.嫡出否認の手続に関する提訴権者の拡大や,出訴期間を延ばすよう見直すほか,民法第 772条第1項の嫡出推定の例外規定を設けるなど,新たな無戸籍者を生み出さないための民法改正を検討すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/総務大臣/法務大臣
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認知症施策の推進を求める意見書
世界に類例を見ないスピードで高齢化が進む我が国において,認知症の人は年々ふえ続けている。2015年に推計で約525万人であったものが,2025年には推計で700万人を突破すると見込まれている。
認知症は,今や誰でも発症する可能性があり,誰もが介護者となり得るため,認知症施策の推進は極めて重要である。
また,認知症施策の推進に当たっては,認知症と診断されても,尊厳を持って生きることができる社会の実現を目指し,当事者の意思を大切にし,家族等も寄り添っていく姿勢で臨むことが重要であるとともに,若年性認知症など,これまで十分に取り組まれてこなかった課題にも踏み込んでいく必要がある。さらに,認知症施策に関する課題は,今や医療,介護だけでなく,地域づくりから生活支援,教育に至るまで多岐にわたっている。
よって,国に対し,認知症施策のさらなる充実,加速化を目指し,基本法の制定も視野に入れた下記の事項に取り組むことを強く求める。
記
1.国や自治体を初め企業や地域が力を合わせ,認知症の人やその家族を支える社会を構築するため,認知症施策を総合的かつ計画的に推進する基本法を制定すること。
2.認知症診断直後は,相談できる人がいないといった人が多く存在しており,診断直後の空白期間が生じている。この空白期間については,本人が必要とする支援や情報につながることができるよう,認知症サポーターの活用やガイドブックを作成することによる支援体制の構築を図ること。
3.若年性認知症の支援については,若年性認知症支援コーディネーターの効果的,効率的な活動を推進するため,コーディネーターに対する研修など支援体制を整備するとともに,本人の状態に応じた就労継続や社会参加ができる環境の整備を進めること。
4.認知症の全国規模の疫学調査と疾患登録に基づくビッグデータの活用を通し,有効な予防法や行動・心理症状に対する適切な対応など認知症施策の推進に取り組むこと。
また,次世代認知症治療薬の開発,早期実用化や最先端の技術を活用した早期診断法の研究開発を進めるとともに,認知症の人の心身の特性に応じたリハビリや介護方法に関する研究を進めること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/厚生労働大臣
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学校施設等への補助金基準の引き上げ及び国の財政支援の強化を求める意見書
今般,政府が行った全ての学校施設等へのエアコン設置の要請は,子供たちの夏場の猛暑対策として,行政のスピード感を喚起しながら一気に課題解消に向かったことについて,一定理解ができる。
しかし,費用負担については,政府の号令が勇ましかったことから,当然国費で賄われると考えていたが,現実は地方に大変重たい費用負担を強いるものとなった。この種の文教予算では,しばしばこうした問題が発生するが,補助金額の算定において,実際の工事価格と補助金の基準単価に大きな差があることがその背景にある。
今般のエアコン設置事業費は,高知市においてはエアコンの設置がおくれていたこともあり,設置を要する普通教室は 800教室を超えており,総額28億円の予算補正となった。ところが,この事業における国庫補助金は4億円余りで,本市の持ち出しが19億円,残余の60%が後年度の国の交付税措置であり,鳴り物入りで整備しようとしている事業として,国庫負担は少額に甘んじているのが実態である。
よって,政府に対し,今般のような文教予算については,特に地方の財政負担が大きくなる現状に鑑み,補助金算定の基準を引き上げるとともに,財政支援を強化することを求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/文部科学大臣/内閣官房長官