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第481回市議会定例会 議案審議結果
市長提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
市第129号 | 令和2年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第130号 | 令和2年度高知市産業立地推進事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第131号 | 令和2年度高知市介護保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第132号 | 令和2年度高知市後期高齢者医療事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第133号 | 高知市事務分掌条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第134号 | 高知市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定議案 | 原案可決 |
市第135号 | 高知市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定議案 | 原案可決 |
市第136号 | 高知市職員定数条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第137号 | 高知市収入証紙条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第138号 | 高知市債権管理条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第139号 | 高知市手数料並びに延滞金条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第140号 | 高知市国民健康保険条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第141号 | 高知市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第142号 | 高知市介護保険条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第143号 | 高知市団地下水道条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第144号 | 高知市火災予防条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第145号 | 高知市立高等学校授業料等に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第146号 | 高知広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第147号 | 高知市下水道条例の一部を改正する条例議案 | 原案可決 |
市第148号 | 高知市・土佐市消防指令業務共同運用協議会の設置に関する議案 | 原案可決 |
市第149号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第150号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第151号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第152号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第153号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第154号 | 指定管理者の指定に関する議案 | 原案可決 |
市第155号 | 高知市文化プラザ電気設備改修工事請負契約締結議案 | 原案可決 |
市第156号 | 高知市立学校情報通信ネットワーク環境施設整備業務委託契約の一部変更議案 | 原案可決 |
市第157号 | 調停の申立てについて | 原案可決 |
市第158号 | 令和2年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第159号 | 令和2年度高知市国民健康保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第160号 | 令和2年度高知市収益事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第161号 | 令和2年度高知市介護保険事業特別会計補正予算 | 原案可決 |
市第162号 | 令和2年度高知市一般会計補正予算 | 原案可決 |
市第163号 | 人権擁護委員推薦についての諮問議案 | 異議なき旨答申 |
議員提出議案
議案番号 | 議 案 名 | 結 果 |
市議第23号 | 犯罪被害者支援の充実を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第24号 | 新型コロナウイルス対応に従事する医療関係者等への支援拡充を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第25号 | 住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第26号 | 不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第27号 | 障害福祉サービスの食事提供体制加算,送迎加算の継続を求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第28号 | 核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすことを求める意見書議案 | 原案可決 |
市議第29号 | 診療報酬及び介護報酬の引上げを求める意見書議案 | 否 決 |
市議第30号 | 日本学術会議任命拒否の撤回を求める意見書議案 | 否 決 |
市議第31号 | 後期高齢者の医療費負担を引き上げないことを求める意見書議案 | 否 決 |
市議第32号 | 自治体システム標準化の見直しを求める意見書議案 | 否 決 |
市議第33号 | 国の持続化給付金等への非課税措置を求める意見書議案 | 否 決 |
可決された意見書の内容
犯罪被害者支援の充実を求める意見書
2004年に犯罪被害者等基本法が成立し,犯罪被害者は,個人の尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利の主体であることが宣言され,犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たした。しかしながら,犯罪被害者の多種多様なニーズに応えられるだけの整備は,いまだ十分になされているとは言い難い。
例えば,被害直後から公費によって弁護士の支援を受ける制度や,国による損害の補償制度といった,財政支援を必要とする施策はいまだに実現されていない。
また,犯罪被害者支援条例の制定や,性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設立といった施策も,地域によって大きな格差を残している。
犯罪被害者の権利に対応して,国は,たゆまず支援施策の充実を進めていく責務を負っている。
よって,国に対し,犯罪被害者支援の充実を図るため,下記の事項について実施するよう強く要望する。
記
1.犯罪被害者が民事訴訟等を通じて,迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう,損害回復の実効性を確保するための必要な措置を講じること。
2.犯罪被害者に対する経済的支援を充実させるとともに,手続的な負担を軽減する施策を講じること。
3.犯罪被害者の誰もが,事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう,公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。
4.性犯罪,性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターを都道府県に最低1か所は設立し,人的・財政的支援を行うこと。
5.地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実施するため,全ての地方公共団体において,犯罪被害者支援条例が制定できるよう支援すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/総務大臣/法務大臣/厚生労働大臣/国土交通大臣/内閣官房長官/国家公安委員会委員長
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新型コロナウイルス対応に従事する医療関係者等への支援拡充を求める意見書
新型コロナウイルス感染症対策について,地方自治体は住民の生命と生活を守るため,国の方針等に基づき,感染予防と経済対策の両面から様々な対策を講じているところである。
高知市における感染の動向は,気温が低下し,空気が乾燥してきた11月下旬から感染者が増加し始め,12月10日時点での本市保健所管内の療養者は62人となっている。また,感染者のうち半数程度は感染経路が不明となっていることからも,市中感染による感染が拡大していることがうかがえる。
こうした状況にあって,医療体制の逼迫が懸念されており,市民の生命を守るためにも,国や地方自治体,医療関係者が一丸となって感染症対策を講じていくことが重要である。
よって,国に対し,新型コロナウイルス感染症対策に万全を期するため,下記のとおり積極的な支援を講じることを強く求める。
記
1.新型コロナウイルス感染患者を受け入れる医療機関において,自己の危険を顧みず従事している医療関係者に対する危険手当の大幅な増額を図ること。
2.医療機関に対して,医療用マスクや医療用ゴム手袋をはじめとする感染防具や医療用資機材が確保できるよう,安定的な供給体制を構築すること。
3.新型コロナウイルス感染患者を受け入れる医療機関において行う医療用資機材や施設の改修,医療従事者の増員等,今後も必要となる経費に対して追加の財政支援を講じること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/総務大臣/厚生労働大臣
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住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書
我が国においては空き家等が増える一方,高齢者,障害者,低所得者,独り親家庭,外国人,刑務所出所者等住居確保要配慮者は増え,頻発する災害による被災者への対応も急務となっている。
また,新型コロナウイルスの影響が長期化する中,家賃の支払いに悩む人が急増し,生活困窮者自立支援制度の住居確保給付金の支給決定件数は,今年4月から9月までの半年間で10万件を超え,昨年度1年間のおよそ26倍に上っている。
住まいは生活の重要な基盤であり,全世代型社会保障の基盤であり,住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化は喫緊の課題となっている。
よって,国に対し,下記の事項を速やかに実施するよう,強く要望する。
記
1.住居確保給付金の利用者の状況等実態調査を踏まえ,住居確保給付金の支給期間(最長9か月)の延長,収入要件の公営住宅入居収入水準への引上げ,支給上限額を近傍同種の住宅の家賃水準への引上げなど,より使いやすい制度へ見直すこと。
2.住居確保給付金の受給者や低所得の独り親家庭など住まいの確保に困難を抱えている人が住んでいる家をそのままセーフティーネット住宅として登録し,転居することなく,公営住宅並みの家賃で住み続けることができるよう,公募原則の適用を外すとともに,住宅セーフティネット制度の家賃低廉化制度を大幅に拡充すること。
3.空き家などの改修,登録に取り組む不動産事業者と貸主へのインセンティブ強化やコロナ感染症拡大防止等を推進するため,住宅セーフティネット制度の改修費補助及び登録促進に係る取組への支援を拡充すること。
4.住宅セーフティネット制度の家賃債務保証料の低廉化制度を拡充し,残置物処分費用や原状回復費用に係る貸主の負担軽減を図ること。
5.居住支援法人活動支援事業において,入居件数や住宅の類型別の単価に加え,特に支援に困難を伴う障害者や刑務所出所者等への支援を手厚く評価し,加算する制度を設けること。
6.令和2年度第2次補正予算において創設した,生活困窮者及び生活保護受給者に対して,相談受付,住まい確保のための支援,住まい確保後の定着支援など相談者の状況に応じた一貫した支援を可能とする事業を来年度以降も継続的かつ全国で実施できるよう,恒久化し,取組自治体の増加を図ること。
7.刑務所を出所した後の帰住先の調整がなかなかつかない高齢者や障害者等に対し,保護観察所や更生保護施設等が,受刑中から支援を実施し,居住支援法人等と連携しながら適切な帰住先を確保するとともに,出所後も切れ目のない,息の長い見守り支援を訪問型で行う事業を創設すること。また,自立準備ホームの登録増を推進すること。
8.住生活基本法や住宅セーフティネット法等住宅施策全般において,国土交通省と厚生労働省,都道府県,市区町村の役割,責務を明確化するとともに,法律を共管とするなど抜本的な連携強化を図ること。また,支援ニーズの把握,見える化,共有を推進し,市区町村における居住支援協議会設置や住生活基本計画の策定促進等,地方自治体における住宅行政と福祉行政のより一層の連携強化を図ること。
9.令和3年度から改正社会福祉法に基づきスタートする重層的支援体制整備事業において,必要な予算を確保して居住支援などの参加支援の充実を図る等,市町村の包括的支援体制の構築を進め,必要な支援の提供を進めること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/財務大臣/法務大臣/厚生労働大臣/国土交通大臣
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不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書
日本産科婦人科学会のまとめによると,2018年に不妊治療の一つである体外受精で生まれた子供は5万6,979人となり,前年に続いて過去最高を更新したことが分かった。これは実に16人に1人が体外受精で生まれたことになる。また,晩婚化などで妊娠を考える年齢が上がり,不妊に悩む人々が増えていることから,治療件数も45万4,893件と過去最高となった。
国においては,2004年度から,年1回10万円を限度に助成を行う特定不妊治療助成事業が創設され,その後も助成額や所得制限などを段階的に拡充してきている。また,不妊治療への保険適用もなされてきたが,その範囲は不妊の原因調査など一部に限られている。保険適用外の体外受精や顕微授精は,1回当たり数十万円の費用がかかり,何度も繰り返すことが多いため,不妊治療を行う人々にとっては過重な経済負担になっている場合が多い。
厚生労働省は,不妊治療の実施件数や費用などの実態調査を10月から始めているが,保険適用の拡大及び所得制限の撤廃も含めた助成制度の拡充は,早急に解決しなければならない喫緊の課題である。
よって,政府に対し,不妊治療を行う人々が,今後も安心して治療に取り組むことができるよう,下記の事項について早急に取り組むことを強く求める。
記
1.不妊治療は一人一人に最適な形で実施することが重要であるため,不妊治療の保険適用の拡大に当たっては,治療を受ける人の選択肢を狭めることがないよう十分配慮すること。具体的には,現在,助成対象となっていない人工授精をはじめ,特定不妊治療である体外受精や顕微授精,さらには男性に対する治療についても,その対象として検討すること。
2.不妊治療の保険適用の拡大が実施されるまでの間については,その整合性も考慮しながら,所得制限の撤廃や回数制限の緩和など既存の助成制度の拡充を行うことにより,幅広い世帯を対象とした経済的負担の軽減を図ること。
3.不妊治療と仕事の両立できる環境をさらに整備するとともに,相談やカウンセリングなど不妊治療に関する相談体制の拡充を図ること。
4.不育症への保険適用や,事実婚への不妊治療の保険適用,助成についても検討すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/厚生労働大臣
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障害福祉サービスの食事提供体制加算,送迎加算の継続を求める意見書
令和2年12月11日,厚労省障害福祉サービス等報酬改定検討チームより,令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性についてが提案された。
それによると,食事提供体制加算,送迎加算については,(1)食事提供体制加算の経過措置の延長,(2)就労継続支援A型,生活介護事業の送迎加算の継続が盛り込まれた。
よって,政府に対し,この提案に盛り込まれた食事提供体制加算,送迎加算が来年4月の障害福祉サービス等報酬改定の中で提案どおり実現することを求める。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:内閣総理大臣/厚生労働大臣
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核兵器禁止条約の実効性を高めるための主導的役割を果たすことを求める意見書
平成29年7月に国連で採択された核兵器禁止条約の批准国が50か国に達し,来年1月22日に条約が発効する見込みとなった。このことは,我が国が世界で唯一の被爆国として,多大な犠牲を払ってきたことで,被爆者の切なる訴えが国際社会を動かしたものであり,人類の悲願である核兵器の禁止,廃絶を具体化する大きな一歩となるものである。
一方,核兵器の保有国や核の傘の下にある国々は,核兵器禁止条約に反対している状況にあり,今後,核兵器禁止条約を包括的で実効性の高いものとしていくことが大きな課題となっている。
我が国は,唯一の被爆国として,核兵器廃絶に向け特別の役割と責任を負っているものと考える。高知市議会では,昭和59年7月に核兵器廃絶を求める非核平和都市宣言を決議し,核兵器の三原則(核兵器をつくらず,持たず,持ちこませず)を内外に発出しているところである
よって,国に対し,核兵器保有国と非保有国の橋渡しを積極的に進めるなど,核兵器禁止条約の実効性を高めるために主導的役割を果たされるよう,下記の事項を強く要請する。
記
1.核兵器禁止条約を早期に署名,批准すること。それまでは,オブザーバーとして締約国会合及び検討会議に参加すること。
2.核兵器禁止条約に署名,批准していない国に対し,署名,批准を要請すること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先:衆議院議長/参議院議長/内閣総理大臣/外務大臣
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