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被選挙権とは

被選挙権とは:選挙により議員,長その他の公職に就くことができる資格

1.積極的要件(公職選挙法第10条)

  • めいすいくん画像日本国民であること。
  • 一定の年齢以上であること。
  • 地方公共団体の議会の議員の選挙については,その選挙権を有すること。

2.消極的要件(公職選挙法第11条ほか)

  • 選挙権と同様
  • ただし,公職にある間に犯した収賄罪で実刑を受けた者は,その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年を経過しないものは,選挙権及び被選挙権を有しないものとされていますが,被選挙権については,さらにその後5年間停止されます。

     ※被選挙権があっても,次に示すように立候補を禁止されたり,制限されたりする場合があります。(公職選挙法第87,88,89条)

  • 重複立候補の禁止
  • 選挙事務関係者(選挙長や投票管理者,開票管理者)の立候補制限
  • 公務員の立候補制限

 

◆ 選挙権と被選挙権 一覧表

選挙の種類選挙権被選挙権
衆議院議員総選挙満18歳以上の日本国民満25歳以上の日本国民
参議院議員通常選挙満30歳以上の日本国民
高知県知事選挙

満18歳以上の日本国民で,引続き3か月以上

高知県内の同一市町村に住所を有する者

満30歳以上の日本国民
高知県議会議員選挙満25歳以上の県議会議員の選挙権を持つ者
高知市長選挙

満18歳以上の日本国民で,引続き3か月以上

高知市に住所を有する者

満25歳以上の日本国民
高知市議会議員選挙満25歳以上の市議会議員の選挙権を持つ者

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