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被選挙権とは
被選挙権とは:選挙により議員,長その他の公職に就くことができる資格
1.積極的要件(公職選挙法第10条)
- 日本国民であること。
- 一定の年齢以上であること。
- 地方公共団体の議会の議員の選挙については,その選挙権を有すること。
2.消極的要件(公職選挙法第11条ほか)
- 選挙権と同様
- ただし,公職にある間に犯した収賄罪で実刑を受けた者は,その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年を経過しないものは,選挙権及び被選挙権を有しないものとされていますが,被選挙権については,さらにその後5年間停止されます。
※被選挙権があっても,次に示すように立候補を禁止されたり,制限されたりする場合があります。(公職選挙法第87,88,89条)
- 重複立候補の禁止
- 選挙事務関係者(選挙長や投票管理者,開票管理者)の立候補制限
- 公務員の立候補制限
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員総選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員通常選挙 | 満30歳以上の日本国民 | |
高知県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で,引続き3か月以上 高知県内の同一市町村に住所を有する者 | 満30歳以上の日本国民 |
高知県議会議員選挙 | 満25歳以上の県議会議員の選挙権を持つ者 | |
高知市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で,引続き3か月以上 高知市に住所を有する者 | 満25歳以上の日本国民 |
高知市議会議員選挙 | 満25歳以上の市議会議員の選挙権を持つ者 |