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不在者投票制度について
制度の概要
○仕事や旅行等で市外に滞在し,投票日当日に投票できない方は,告(公)示日の翌日から投票日の前日までの間に,滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
※受付場所および時間については,必ず滞在地の選挙管理委員会で事前にお確かめ下さい。
○また,病院や老人ホーム等に入院・入所中の方は,指定されている施設であればその施設内で不在者投票ができます。
仕事や旅行先での不在者投票
手順
1 選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求します。
※不在者投票宣誓書・請求書は,最寄の市区町村の選挙管理委員会にもあります。
※請求は郵送でもできますが,ファクスでの受付はできません。
2 投票用紙,投票用封筒(外封筒・内封筒),不在者投票証明書が交付されます。
3 交付された書類を持って最寄の市区町村の選挙管理委員会へ行き投票を行います。
※交付された書類は開封せずに,そのまま最寄の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。
投票期間
○告(公)示日の翌日から投票日の前日までの間で最寄の市区町村の執務時間中(詳しくは事前にお問合せください。)
不在者投票のための宣誓書・請求書
病院または老人ホームでの不在者投票
指定施設
○都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や,法令で定められた施設
手順
○投票用紙等の請求は,入院・入所中の施設の長がご本人に代わって代理で請求し,投票は施設の長の管理する場所で行います。
投票期間
○告(公)示日の翌日から投票日の前日まで