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その他の寄附の禁止について
寄附の勧誘・要求の禁止について(公職選挙法第199条の2)
- 公職の候補者等(公職にある者,候補者,候補者になろうとする者)に対し,寄附を勧誘したり,要求したりすることは禁止されています。また,候補者等を威したり,候補者等の当選または被選挙権を失わせたりする目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
- 候補者等の名義での寄附を当該候補者等以外の者に勧誘や要求を行うことは禁止されており,威して求めたりすれば処罰されます。
※寄附の例:お祭りへの寄附,町内会の行事や福祉団体活動への寄附など,気軽に声を掛けやすい,掛けられやすい寄附もありますが,公職選挙法では認められません。この場合,金一封はもちろん,お酒や催しの賞品なども違反となります。
寄付禁止周知チラシ(総務省作成) [PDFファイル/2.29MB]
候補者等が関係する会社等の寄附の禁止について(公職選挙法第199条の3,4)
- 公職の候補者等(公職にある者,候補者,候補者になろうとする者)が役職員や構成員である会社その他の法人や団体は,候補者等の氏名を示して行う寄附や,その氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁じられています。(政党その他の政治団体またはその支部に寄附する場合は除かれます。)
- 例:候補者等の氏名が「土佐太郎」である場合
寄附の名義:「高知商事株式会社 代表取締役社長 土佐太郎」⇒ 寄附できません。
寄附の名義:「高知商事株式会社」⇒ 寄附が可能です。
寄附の名義:「土佐商事株式会社」⇒ 寄附できません。
後援団体が行う寄附等の禁止について(公職選挙法第199条の5)
- 特定の候補者の支持,推薦を行う後援団体は,「その団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」以外の寄附を禁じられています。
- また,その団体の設立目的に沿っていても,花輪や供花,香典,祝儀その他これらに類するものや,選挙前一定期間にされる選挙区内における寄附を禁じられています。
特定の寄附の禁止について(公職選挙法第199条,200条)
- 地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者や,同じく地方公共団体が行う利子補給の対象となっている融資を受けている会社等の法人は,当該地方公共団体の議員及び長の選挙に関し,候補者等,政党その他の政治団体を問わず寄附を禁じています。
政治資金規正法による寄附の規制について
- 政治資金規正法では,政治団体に対する寄附のほか,公職の候補者等(公職にある者,候補者,候補者になろうとする者)の政治活動(選挙活動を含む。)に関してされる寄附も細かく規制されています。
- 候補者等は,寄附に関し公職選挙法に加え政治資金規正法も熟知の上,遵守することが求められます。