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憲法改正国民投票とは
日本国憲法第96条では,憲法の改正は,国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後,国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。
憲法改正国民投票とは,私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定をするものであり,そのための具体的な手続が「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」に定められています。
憲法改正国民投票法は,平成19年5月18日に公布,平成22年5月18日から施行されていますが,その一部を改正する法律が,平成26年6月20日に公布・施行されました。この改正により投票日が施行後4年を経過した日(平成30年6月21日)以後にある国民投票においては,投票権年齢が満18歳以上に引き下げられることになりました。
詳しくは総務省のホームページをご参照ください。
総務省作成「憲法改正国民投票法」チラシ [PDFファイル/2.57MB]