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選挙人名簿について
1.選挙人名簿とは(公職選挙法第19条ほか)
選挙権を持っていても,実際に投票するためには,市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は,国政選挙及び地方選挙に共通して使われます。
2.被登録資格(公職選挙法第21条)
選挙人名簿に登録されるのは,その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で,その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上,その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
これに加え,平成28年1月の公職選挙法改正により,下記の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることとなりました。(平成28年6月19日施行)。
- 年齢満18歳以上の日本国民で,旧住所地における住民基本台帳の登録期間が3か月以上で,転出後4か月以内である場合。
3.登録(公職選挙法第22条ほか)
選挙人名簿への登録は,毎年3月,6月,9月,12月の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録),選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると,抹消されない限り永久に有効なため,名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
4.閲覧(公職選挙法第28条の2ほか)
選挙人名簿は,選挙時の一定の期間を除き,常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう,その抄本を所定の手続により閲覧できるように定められています。
具体的には,次のような場合に閲覧できます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認する場合
- 公職の候補者等(公職にある者,候補者,候補者になろうとする者),政党その他の政治団体が,政治活動・選挙運動を行う場合
- 統計調査,世論調査,学術研究その他の調査研究で,公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
※選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。
※閲覧を行う場合は,事前に選挙管理委員会事務局にお問い合わせいただき,閲覧日時の調整や閲覧申出書の提出が必要となります。また、閲覧する方は全員、本市が定める本人確認書類(運転免許証等)を提示する必要があります。閲覧申出書の様式はこちら
※平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により,縦覧制度は廃止され,個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されることなどの改正が行われました(平成29年6月1日から施行)。
5.登録の抹消(公職選挙法第28条)
選挙人名簿に登録されている人が,次の事項にあてはまった時は,その人は名簿から抹消されます。
- 死亡,または日本国籍を喪失したとき,ただちに抹消します。
- 転出したときはすぐには抹消せず,転出したことを表示しておいて,転出日から4か月を経過したときに抹消します。
- 登録の際に,登録されるべき者でなかったとき,ただちに抹消します。
※選挙権を停止された人の場合は,抹消されるのではなく,その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば,その表示は消されます。