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選挙時における政治活動の規制
選挙時における政治活動の規制(地方選挙の場合,公職選挙法第201条の8,9ほか)
- 選挙時における政治活動は,選挙活動と紛らわしいものとなることから,公職選挙法では,選挙運動にわたらない政治活動であっても,選挙運動の規制の補完として一定の規制を加えています。
- この場合の政治活動とは,政党その他の政治活動を行う団体の政治活動を指し,個人の政治活動は規制を受けません。
- 選挙時に規制される政治活動は,選挙の種類によって違い,地方選挙では指定都市以外の市(特別区を含む。)の議会議員選挙と町村の議会議員及び長の選挙と,それ以外の選挙(知事,市長,都道府県議会議員等)の場合では,規制される政治活動に大きな違いがあります。また,公職選挙法に定める確認団体の要件に該当する団体は,それぞれの選挙ごとに一定の制限のもとで政治活動を行うことができます。