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選挙権とは
1.積極的要件:次の条件を全て満たす者は,選挙権を有します。(公職選挙法第9条)
- 日本国民であること。
- 年齢が満18年以上であること。(注意:「年齢計算ニ関スル法律」に基づき,誕生日の前日をもって満18年と取扱います。)
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙は,一定の住所要件「引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有していること。」を備えていること。
- ただし,選挙権を行使するためには,居住する市町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。
2.消極的要件:禁固以上の刑に処せられている者等,欠格事項に該当する者は,選挙権を有しません。(公職選挙法第11条)
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員総選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員通常選挙 | 満30歳以上の日本国民 | |
高知県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で,引続き3か月以上 高知県内の同一市町村に住所を有する者 | 満30歳以上の日本国民 |
高知県議会議員選挙 | 満25歳以上の県議会議員の選挙権を持つ者 | |
高知市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で,引続き3か月以上 高知市に住所を有する者 | 満25歳以上の日本国民 |
高知市議会議員選挙 | 満25歳以上の市議会議員の選挙権を持つ者 |