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文書図画による選挙運動について
文書図画とは
- 文書図画とは,公職選挙法上では社会一般に比べて非常に広い範囲を,その対象とします。しかし,頒布(配布)したり,掲示したりできる文書は極めて厳しく制限されています。
- 文書図画の実例:書籍,新聞,名刺,あいさつ状,ポスター,立札,看板,ちょうちん,プラカード,郵便物,電報,スライド,映画,ネオンサイン,アドバルーン,塀や壁等に書かれた文字,路面の砂文字,コンピューターのディスプレイ表示された情報など
・文書図画の頒布(公職選挙法第142条)
- (1)選挙運動用通常ハガキ,(2)選挙運動用ビラ,(3)選挙運動用広告を掲載した新聞紙,(4)選挙公報,これら以外は,一切頒布できません。
- 選挙の種類によって,頒布できる文書の種類や枚数,新聞広告の寸法・回数などまで細かく制限されています。
文書図画の掲示(公職選挙法第143条)
- (1)選挙運動用ポスター,(2)選挙事務所において使用するポスター・立札・看板・ちょうちんの類,(3)選挙運動用自動車等に取り付けて使用するポスター・立札・看板・ちょうちんの類,(4)候補者が使用する「たすき」,胸章及び腕章の類,(5)演説会の開催中使用するポスター・立札・看板・ちょうちんの類,(6)演説会告知用ポスター,これら以外は,一切掲示できません。
- これらの掲示物にはそれぞれ規格寸法や使用数が定められ,記載内容や掲示場所に制限があるものがあります。また,選挙の種類によっては使えない掲示物があるなど,非常に細かく制限されています。
禁止を免れる行為の制限(公職選挙法第146条)
- 選挙期間中は,書籍や広告印刷物等で,実際には選挙運動のための文書であって,法第142条または第143条の禁止を免れる行為と認められる場合には頒布したり,提示したりすることはできません。
- 候補者の氏名やシンボルマーク,政党等の名称・候補者を推薦したり,支持または反対する者の名を表示したりする文書図画は,禁止されています。
- また,候補者の氏名や政党等の名称,推薦届出者の氏名,選挙運動員の氏名,候補者と同一戸籍にある者の氏名を表示した年賀状や,暑中見舞いなどのあいさつ状を選挙区内で頒布・掲示することも,選挙運動の目的の有無に関係なく禁止されています。
あいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)
- 候補者等(公職にある者,候補者,候補者になろうとする者)は,当該選挙区内にある者に対し,答礼のための自筆(住所と氏名のみ自著したものは自筆とは認められません。)によるものを除き,年賀状や暑中見舞い,災害見舞い,病気見舞い,喪中欠礼などのあいさつ状(電報やファックス等の類も含む。)を出すことを禁じられています。
- なお,弔電や各種大会の祝電は,禁止されていません。
あいさつを目的とする有料広告の禁止(公職選挙法第152条)
- 候補者等及び後援団体は,当該選挙区内にある者に対し,あいさつ(年賀状や暑中見舞い,慶弔,激励,感謝などに類するもの。)を目的とする有料広告を雑誌や新聞,ビラ,パンフレット,インターネット等を利用して掲載あるいは一般放送事業者等に放送させることを禁じるとともに,何人もこうした有料広告を行うことを候補者等及び後援団体に対し求めることを禁じています。