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言論による選挙運動について

演説会(公職選挙法第161~164条の1,3)

  • 選挙運動のための演説会は,次に掲げるもの以外は開催できません。また,すべての選挙について,第3者の主催する選挙運動のための演説会は行うことができません。
  • 個人演説会:候補者以外の者でも演説することができます。
  • 候補者届出政党が行う政党演説会
  • 衆議院名簿届出政党等が行う政党等演説会

街頭演説(公職選挙法第164条の5~7)

  • 街頭演説の画像候補者個人の街頭演説:演説者はその場にとどまっていること,選挙管理委員会が交付する標旗を掲げていること,街頭演説の場所で選挙運動に従事する者は候補者1人につき15人以内とし腕章を付けること,午後8時から翌日午前8時までの間はできないなど,幾つかの要件が定められています。
  • 政党等の街頭演説:選挙運動従事者の人数制限はありませんが,時間制限や場所的制限は個人の街頭演説と同様の要件が定められています。

連呼行為(公職選挙法第140条の2)

  • 短時間に同一内容の短い文言を,連続して繰り返し呼称することです。
  • 次の場合を除き,禁止されています。:演説会や街頭演説の場所で行う場合,午前8時から午後8時まで間に選挙運動用自動車等の上で行う場合
  • 連呼行為を行う場合は,学校や病院,診療所その他の療養施設周辺では静穏の保持に努めなければならないとされています。
  • また,国や市町村等の所有・管理する建物や電車,駅の構内,病院,診療所その他の療養施設などの特定施設等での演説や連呼行為も禁止されています。
  • なお,選挙運動用自動車の数や仕様,乗車人数等のほか,拡声機の使用台数等についても,それぞれ制限が設けられています。

気勢を張る行為(公職選挙法第140条)

  • 何人も,選挙運動のために気勢を張る行為を禁じられています。たとえば,選挙人の注目を得るために,自動車を連ねたり,隊伍を組んで往来することのほか,サイレンを吹き鳴らす行為,チンドン屋をまねて運動員が街頭演説をして歩く行為なども,状況によっては気勢を張る行為にあたる場合がありますのでご注意ください。

選挙運動放送

  • 放送設備を選挙運動に利用することは,政権・経歴放送や選挙運動用拡声機の使用を除き,禁止されています。
  • 政見放送:衆議院議員,参議院議員及び知事の選挙に限って行われます。
  • 経歴放送:衆議院小選挙区選挙,参議院選挙区選挙及び知事選挙に限って行われます。

その他の言論による選挙運動

  • でんわ画像幕間演説:映画や芝居,演劇等を催す劇場等に参集する者に対し,その幕間を利用し演説したり,勤務場所に参集している者に対し,その休憩時間を利用したりして演説を行うものです。なお,候補者等の演説を前もって周知して行う場合には,演説会とみなされます。
  • 個々面接:商店や病院等において,そこの店員や医師等が来客者に投票を依頼したり,街頭やデパート,電車・バス等の中でたまたま出会った知人等に投票を依頼したりすることです。
  • 電話による選挙運動:電話による選挙運動には制限がなく,誰でも自由に行えますが,候補者や総括主催者など選挙運動の重要な地位を占める者から計画的な電話による選挙運動を指令された場合には,その電話料金は選挙運動費用に算入しなければなりません。
  • なお,「個々面接」や「電話による選挙運動」は手軽に行える選挙運動ですが,選挙運動である以上,投票日当日は禁止されます。また,選挙の公示または告示の前に行えば,事前運動になります。