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選挙運動の期間について

選挙運動の期間について(公職選挙法第129条)

  • めいすいくん画像選挙運動は,立候補の届出を行い,届出書が選挙長のもとに到達し,受理された後でなければ行うことはできません。
  • 受理される前の選挙運動は,事前運動として一切禁じられています。
  • 但し,例外として立候補や選挙運動のための純粋な準備行為は認められていますが,これらのことが投票獲得の意思を持って行われるときは,事前運動になります。
  • 「○○さんに投票してください。」といった明瞭な行為に限らず,「○○さん」の名前を単に知らせるような行為でも選挙運動,事前運動となり得ます。

 ◆事前運動と解されていない代表的な準備行為について

  • 立候補の準備行為:政党の公認を求める行為,「立候補のための瀬踏行為」,候補者選考会・推薦会の開催,供託物を供託する行為
  • 選挙運動の準備行為:選挙事務所や自動車等の借入れの内交渉,立札や看板の作成,選挙運動用ポスターやビラの印刷,選挙公報等の原稿作成,選挙運動費用の調達,選挙運動者や労務者の雇入れの内交渉,選挙運動者相互間の仕事の連絡

瀬踏行為とは

立候補しようとする場合,自分が有権者にどれだけ支持を受けているかを知らないと,立候補にはなかなか踏み切れません。そのため,選挙区内の人に立候補の可否や選挙区の情勢を聞き,自分に対する支持状況を調査することを「瀬踏行為」と言います。
なお,あからさまな投票の依頼行為はもちろん,暗に黙示することも選挙運動とみなされますので,事前運動と誤解されない必要があります。

 ◆選挙運動ができるのは,選挙期日の前日までとされています。選挙当日は,次に掲げる例外を除き,一切の選挙運動が禁止されています。

  • 投票所を設けた場所の入り口から300m以外(直線距離で測ります。)の区域に限って選挙事務所を設置することができます。300m内の距離にある選挙事務所は閉鎖するか,移転しなければなりません。(公職選挙法第132条)
  • 当日設置が認められる選挙事務所にあっては,その表示のために,その場所において使用するポスターや立札,看板の類を3以内及びちょうちん1個を掲示できます。 (公職選挙法第143条)
  • 選挙運動期間中に適法に掲示された個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターは,そのまま掲示しておくことができます。(個人演説会告知用ポスターは,衆議院小選挙区選挙,参議院選挙区選挙及び県知事選挙の場合に限り,その使用が認められています。)(公職選挙法第143条)