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第50回衆議院議員総選挙の不在者投票について
制度の概要
○仕事や旅行等で市外に滞在し,投票日当日に投票できない方は,告示日の翌日から投票日の前日までの間に,滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
○また,病院や老人ホーム等に入院・入所中の方は,指定されている施設であればその施設内で不在者投票ができます。
仕事や旅行先での不在者投票
手順
(1)高知市の選挙人名簿に登録されている方は,高知市選挙管理委員会に投票用紙を請求します。
下記に添付してある不在者投票のための宣誓書・請求書をご利用ください。
※ダウンロードや印刷できない場合,最寄の市区町村の選挙管理委員会にもあります。
※請求は郵送でもできますが,ファックスでの受付はできません。
※マイナンバーカードを活用したぴったりサービスからの電子申請もできます。
ぴったりサービス手続き詳細画面へのリンクはこちらをクリックしてください。
ぴったりサービスの利用にあたり電子署名が必須となっております。動作環境を確認するならこちら
をクリックしてください。
(2)高知市選挙管理委員会から投票用紙,投票用封筒(外封筒・内封筒),不在者投票証明書が交付されます。
(3)交付された書類を持って最寄の市区町村の選挙管理委員会へ行き投票を行います。
※交付された書類は開封せずに,そのまま最寄の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。
★★★ 郵送等に日数がかかりますので,申請はお早めにお願いします ★★★
投票期間、場所について
令和6年10月16日から10月26日まで
※投票場所については,最寄りの市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
不在者投票宣誓書・請求書
病院または老人ホームでの不在者投票
指定施設
都道府県選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や,法令で定められた施設
手順
投票用紙等の請求は,入院・入所中の施設の長がご本人に代わって代理で請求し,投票は施設の長の管理する場所で行います。
投票期間
令和6年10月16日から10月26日まで