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その他の投票方法について
1.国外における不在者投票
法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち,総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が,国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。
2.洋上投票
一定の業務や航行区域を持ち,日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のためには,何通りかの不在者投票制度手続があります。このうち,船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には,ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど,事前の手続が必要です。また,洋上投票の対象は,衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。
3.南極投票
国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人が,ファクシミリによって投票する制度です。南極投票の対象も,洋上投票と同様に衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。
4.その他海外における投票
仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
在外選挙人名簿への登録の申請には,出国前に国外への転出届を提出する場合に窓口で申請する方法(出国時申請)と,出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した方や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない方が行う「日本国内における投票」があります。