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在外選挙人の投票方法
投票の方法(公職選挙法第49条の2)
○投票の方法には,次の三つの方法があり,いずれも在外選挙人証の提示が必要です。
・在外公館で行う「在外公館投票」
・郵便等によって行う「郵便等投票 」
・選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」
1.在外公館投票
- 在外選挙人が,在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。
- 投票記載場所を設置していない在外公館もありますので,投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。
- 投票できる期間・時間は,原則として,選挙の公示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの,午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は,投票記載場所によって異なりますので,各在外公館にお問い合わせください。)
2.郵便等投票
- 郵便等投票は,在外選挙人が,あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し,自宅等に送付された投票用紙等に現在する場所で記入して,登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。
- 住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には,必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。
3.日本国内における投票
- 日本国内における投票は,在外選挙人が,選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に,国内の投票方法(選挙当日の投票,期日前投票,不在者投票)を利用して投票する方法です。