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在外選挙人名簿について
1.在外選挙人名簿とは(公職選挙法第30条の2ほか)
- 海外にお住まいの方でも,在外選挙人名簿に登録されることで国政選挙(衆議院,参議院)の投票をすることができます。(国政選挙以外の投票はできません。)
- 在外選挙人名簿は,国外に居住する選挙人の範囲をあらかじめ確定しておくために選挙人を登録する公簿であり,一般の選挙人名簿とは違い,登録は申請主義となっています。
2.在外選挙人名簿への登録申請について
在外選挙人名簿への登録の申請には,出国前に国外への転出届を提出する場合に窓口で申請する方法(出国時申請)と,出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
出国時申請
対象者は,年齢満18歳以上の日本国民で,高知市の選挙人名簿に登録されている(高知市に住民票を作成してから3カ月を経過した)方です。
在外公館申請
対象者は,年齢満18歳以上の日本国民で,国外に住所を有し,現在の住所を管轄する領事官の管轄区域内に引き続き3箇月以上住所を有している方です。
詳細は,こちらをご覧ください。(外務省 在外選挙ページ)
在外選挙制度(総務省公報誌平成26年4月号掲載) [PDFファイル/1.54MB]