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最高裁判所裁判官国民審査の在外投票及び洋上投票等が可能になりました

最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和5年2月17日に施行されました。
本改正により,国外に居住し在外選挙人名簿に登録されている選挙人,遠洋区域を航行する船舶等に乗船中の船員等が最高裁判所裁判官国民審査を在外投票や洋上投票等で行うことが可能になりました。

在外国民審査の投票方法について

●海外に居住の方は,在外選挙と同様,在外公館投票,郵便等投票,国内における投票により投票が可能です。
●投票用紙には,審査を受けえる裁判官の氏名に対応した番号(告示番号)が印刷されています。
●やめさせた方がよいと思う裁判官の番号に対応する欄には「×」を記載し,やめさせなくてもよいと思う裁判官の
●番号に対応する欄には何も記載せずに投票します。
●審査の対象となる裁判官の氏名と,氏名に対応する告示番号は,衆議院総選挙の公示日に各選挙管理委員会のホー
 ムページに掲載されるほか,在外公館の窓口でも確認できます。
●海外に居住の方が投票するには,在外選挙人名簿に登録され,在外選挙人証の交付を受けている必要があります。

◆詳細は,在外公館又は本市選挙管理委員会までお問い合わせください。

洋上投票等の投票方法について

●指定船舶等に乗船して日本国外の区域を航海しようとする船員や,南極地域観測隊員の方は,衆議院総選挙・参議
 院通常選挙と同様の方法により投票の記載を行い,Faxを用いて投票ができます。

◆洋上投票や南極投票をするには,選挙人名簿に登録されている市区町村から選挙人名簿登録証明書等の交付を受け
 ている必要があります。

参考資料

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