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※ 欠格条項申告書は、面接当日に提出しても可。
※ 以下の条件に該当する場合は、それぞれ追加で下記の書類が必要です。 ◎ 雇用期間が31日以上で、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上である場合 → 雇用保険被保険者証
◎ 雇用期間が2ヶ月を超える場合 → 年金手帳
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