ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 契約課 > 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用する随意契約の発注情報について

本文

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用する随意契約の発注情報について

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用する随意契約の発注情報

令和6年度 [Excelファイル/45KB] [Excelファイル/45KB]]

発注情報をご覧になり、見積書比較への参加を希望する団体は、『見積参加申込書(様式3)』を発注課にご提出ください。なお、申込書の提出締切日にご注意ください。

● 提出書類:見積参加申込書(様式3) [Wordファイル/53KB]
● 提出方法:発注課に直接持参またはファックスによりご提出ください。

【注意】ファックスにより提出する場合は、発注課宛てにファックスを送信後、必ず電話で発注課にファックスの着信状況を確認してください。


※ 高知市上下水道局,公益財団法人高知市都市整備公社,公益財団法人高知市スポーツ振興事業団発注分については,各ホームページをご覧ください。

業務履行計画書の提出について

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用する随意契約のうち,平成27年4月1日以降に本市が発注する役務の提供に係る契約(業務委託契約)で,シルバー人材センター及び高知市高年齢者等就業支援団体に認定された者を契約の相手方とする役務の提供に係る契約においては,見積書提出時に,業務履行計画書を提出していただきます。

見積に参加される方は,見積書を提出いただく際に,見積書を併せて下記の様式による業務履行計画書をご提出ください。

 業務履行計画書(様式1) [Excelファイル/18KB]

令和4年度以前の発注情報

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用する随意契約の発注情報の公表について

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用する随意契約とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、障害者基本法に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設若しくは小規模作業所若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者からの物品の購入及び役務の提供を受ける場合、又は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定するシルバー人材センター連合若しくはシルバー人材センター、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者からの役務の提供を受ける場合において、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用する随意契約をいいます。

高知市では、高知市契約規則第30条の2に基づき、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用する随意契約について、「発注見通し」、「契約締結前情報」、「契約締結後情報」を公表しています。 

《公表対象》
 ● 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設若しくは小規模作業所若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者が製作した物品の購入のうち、予定価格が80万円を超えるもの。
 ● 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、シルバー人材センター連合、シルバー人材センター、母子福祉団体若しくはこれらに準ずる者として市長の認定を受けた者からの役務の提供を受ける場合で、予定価格が50万円を超えるもの。