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電子契約サービスの導入について
高知市では,デジタル技術の活用による行政サービスの効率化及び事業者の皆様の契約締結に係る作業負担の軽減や利便性向上を図るため,契約手続きを電子化する電子契約サービスを導入いたしました。
令和6年8月頃から全庁運用開始予定です。
なお,電子契約システム導入後においても,紙媒体による契約は引き続き可能です。
令和6年8月頃から全庁運用開始予定です。
なお,電子契約システム導入後においても,紙媒体による契約は引き続き可能です。
電子契約とは
電子契約とは,インターネットなどの情報通信技術を利用し,電子ファイルの形式で締結される契約のことをいいます。電子契約の締結に当たっては,電子署名やタイムスタンプ等が用いられます。
【「電子契約」とは,事業者が一方の当事者となる契約であって,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により紙媒体の契約書に代わる電磁的記録が作成されるものをいう。(電子委任状法第2条第2項から抜粋)】
1 電子契約のメリット
契約事務の効率化,コスト削減が可能です。事業者の皆様は,インターネット環境があれば電子契約を利用することができ,大変便利です。
(1)押印不要
(2)紙への印刷,製本,書類郵送,書類の保管費用等が不要
(3)印紙税不要
(4)ウェブ上で契約事務が完結(メール受信,契約内容をシステム上で同意)
(1)押印不要
(2)紙への印刷,製本,書類郵送,書類の保管費用等が不要
(3)印紙税不要
(4)ウェブ上で契約事務が完結(メール受信,契約内容をシステム上で同意)
2 電子契約の対象となる契約
物品購入,業務委託,工事請負などの各種契約
ただし,以下に示すものについて,電子契約の対象外とします。
・契約相手方が電子契約を希望しないもの
・書面で行うことが法令等で規定されているもの
・契約期間が10年以上となるもの
(自動更新にて10年以上となる見込みがあるものを含む。)
・その他電子契約によることが適当でないと認められるもの
※請書による場合も対象外とします。
ただし,以下に示すものについて,電子契約の対象外とします。
・契約相手方が電子契約を希望しないもの
・書面で行うことが法令等で規定されているもの
・契約期間が10年以上となるもの
(自動更新にて10年以上となる見込みがあるものを含む。)
・その他電子契約によることが適当でないと認められるもの
※請書による場合も対象外とします。
電子契約実施要領 [PDFファイル/158KB]
3 電子契約の利用方法について
高知市では,弁護士ドットコム株式会社が提供する電子契約サービス「クラウドサイン」を利用します。
電子契約締結までの流れは以下のとおりです。
1.電子契約利用承諾書を電子メールで提出(受注者⇒市)
2.市の担当者が電子契約サービスに契約書PDFをアップロードして送信(市)
3.電子契約サービスから届いたメールから契約書の内容を確認して同意(受注者)
4.市の承認者が内容を確認して同意(市)
5.契約締結
電子契約締結までの流れは以下のとおりです。
1.電子契約利用承諾書を電子メールで提出(受注者⇒市)
2.市の担当者が電子契約サービスに契約書PDFをアップロードして送信(市)
3.電子契約サービスから届いたメールから契約書の内容を確認して同意(受注者)
4.市の承認者が内容を確認して同意(市)
5.契約締結
電子契約事務フロー [PDFファイル/44KB]
クラウドサイン利用手順については、以下の添付資料をご覧ください。
クラウドサイン利用手順(高知市版) [PDFファイル/593KB]
4 電子契約利用承諾書
電子契約では、電子メールを利用して契約締結を行います。
電子契約を希望される場合は、以下の様式を発注所属に対して電子メールにてご提出ください。
※契約案件毎にWord形式のままご提出ください。
電子契約を希望される場合は、以下の様式を発注所属に対して電子メールにてご提出ください。
※契約案件毎にWord形式のままご提出ください。
電子契約利用承諾書 [Wordファイル/20KB]
5 事業者向け説明動画及び説明資料
弁護士ドットコム株式会社様による事業者向け説明動画及び説明資料です。
電子契約の概要やメリット,クラウドサインの利用方法等について説明を行っています。
是非ご覧ください。
電子契約の概要やメリット,クラウドサインの利用方法等について説明を行っています。
是非ご覧ください。
事業者向け説明資料 [PDFファイル/21.88MB]