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平成26年度から令和5年度までの10年間均等割額が変更になります。(市民税・県民税にそれぞれ500円加算され,合計5,500円となります。)
平成26年度分から(所得税においては,平成25年分から),その年中の給与収入金額が1,500万円を超える場合,給与所得控除額の上限が245万円になります。
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