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税額の計算方法
税額の計算
(令和6年度以降)年税額=市民税額+県民税額+森林環境税(国税)
(令和5年度まで)年税額=市民税額+県民税額
市民税額=市民税均等割額+市民税所得割額
県民税額=県民税均等割額+県民税所得割額
均等割
均等割 年額4,500円(市民税3,000円,県民税1,500円)(令和6年度以降)
均等割 年額5,500円(市民税3,500円,県民税2,000円)(平成26年度から令和5年度まで)
※県民税均等割額には,森林環境税500円が含まれており,
「森林環境の保全」のための事業や「県民参加の森づくり」を進めるための事業等に活用されます。
■森林環境税に関する問合せ先:高知県総務部税務課 088-823-9308
■森林環境税の使途に関する問合せ先:高知県林業振興・環境部林業環境政策課 088-821-4586
■森林環境税については高知県のホームページをご覧ください。
※平成26年度から令和5年度までの10年間の均等割額は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い,従来の均等割額に市民税・県民税それぞれ500円が加算された額になります。
森林環境税(国税)
(令和6年度以降)森林環境税(国税) 年額1,000円
詳細は以下関連ページをご確認ください。
令和6年度から適用された税制改正
所得割
事業所得,給与所得などは総合し,税率(下表参照)を適用して税額を計算する総合課税の方法により課税されますが,土地建物等の譲渡所得などは,他の所得と区分し,それぞれ特別の税率を適用して税額を計算する分離課税の方法により課税されます。
総合課税分の所得割の税額は,一般に次のような方法で計算されます。
前年中の所得金額-所得控除額=課税所得金額(千円未満切捨て)
課税所得金額×税率6%-(人的控除額の差に基づく減額調整×0.6)-税額控除
=市民税所得割額
課税所得金額×税率4%-(人的控除額の差に基づく減額調整×0.4)-税額控除
=県民税所得割額
市民税の所得割の税率 6%
県民税の所得割の税率 4%
(例) 課税所得金額が300万円の場合の市県民税の所得割の計算(扶養家族がいない場合)
市民税 300万円×6%-人的調整控除額1,500円=178,500円
県民税 300万円×4%-人的調整控除額1,000円=119,000円
市県民税=178,500円+119,000円=297,500円
人的控除額の差の調整控除
市県民税の 課税所得金額 |
市県民税の所得割額から控除される金額 |
---|---|
200万円 以下の人 |
(イ)・(ロ)のいずれか少ない金額の5%(市民税3% 県民税2%) (イ)人的控除額の差の合計額 (ロ)市県民税の課税所得金額 |
200万円 超の人 |
{人的控除額の差の合計-(市県民税の課税所得金額-200万円)}×5%(市民税3% 県民税2%) ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。 |
市県民税と所得税の人的控除額の差(単位:万円)
(適用年度:令和3年度~)
控除の種類 | 差額 | 控除の種類 | 差額 | ||
---|---|---|---|---|---|
基礎控除※ | 5 | 扶養控除 | 一般 | 5 | |
障害者控除 | 普通 | 1 | 特定 | 18 | |
特別 | 10 | 老人 | 10 | ||
同居特別 | 22 | 同居老親等 | 13 | ||
ひとり親控除 | 母 | 5 | 勤労学生控除 | 1 | |
父※ | 1 | 寡婦控除 | 1 |
※基礎控除およびひとり親控除(父)の場合は,実際の控除額にかかわらず基礎控除は一律5万円,ひとり親控除(父)は一律1万円となります。
控除の種類 | 差額 | |||
---|---|---|---|---|
納税義務者本人の所得金額 | 900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
配偶者控除 | 一般 | 5 | 4 | 2 |
老人 | 10 | 6 | 3 | |
配偶者 特別控除 |
配偶者の合計所得 48万円超 50万円未満 |
5 | 4 | 2 |
50万円以上 55万円未満 |
3 | 2 | 1 |
税額計算の詳細
令和6年度市県民税・森林環境税のしおり
税額の計算方法,人的調整控除額,所得の種類,所得金額の計算方法 [PDFファイル/1.63MB]
令和5年度版市県民税のしおり
税額の計算方法,人的調整控除額,所得の種類,所得金額の計算方法 [PDFファイル/2.05MB]