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平成27年度から適用された税制改正
住民税住宅借入金等特別税額控除の変更
平成26年4月から令和元年6月30日までに入居した方については、翌年度の住民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が所得税の課税所得金額等の7%(市民税4.2%+県民税2.8%)に変更になります。また,控除限度額は136,500円(市民税81,900円+県民税54,600円)に変更になります。
金融所得課税の一本化
上場株式等の配当等及び上場株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に係る10%の軽減税率(所得税7%+市民税1.8%+県民税1.2%)の特例措置は平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以後は,本則税率の20%(所得税15%+市民税3%+県民税2%)が適用されます。