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平成28年度から適用された税制改正
住民税住宅借入金等特別税額控除の変更
平成26年4月から令和3年12月31日までに入居した方については、翌年度の住民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が所得税の課税所得金額等の7%(市民税4.2%+県民税2.8%)に変更になります。また,控除限度額は136,500円(市民税81,900円+県民税54,600円)に変更になります。
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平成26年4月から令和3年12月31日までに入居した方については、翌年度の住民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が所得税の課税所得金額等の7%(市民税4.2%+県民税2.8%)に変更になります。また,控除限度額は136,500円(市民税81,900円+県民税54,600円)に変更になります。