本文
平成30年度から適用された税制改正
給与所得控除の見直し
平成30年度分から(所得税においては,平成29年分から),その年中の給与収入金額が1,000万円を超える場合,給与所得控除額の上限が220万円になります。
「給与所得の速算表」へ
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける場合、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないことになります。
住民税 医療費控除の明細書 [Excelファイル/34KB]
確定申告 「医療費控除について」(国税庁HP) ※掲載URLは平成30年1月4日現在のものです