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平成30年度から適用された税制改正

給与所得控除の見直し

平成30年度分から(所得税においては,平成29年分から),その年中の給与収入金額が1,000万円を超える場合,給与所得控除額の上限が220万円になります。

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 医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける場合、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないことになります。

住民税   医療費控除の明細書 [Excelファイル/34KB]

確定申告  「医療費控除について」(国税庁HP) ※掲載URLは平成30年1月4日現在のものです

        「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」