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所得控除

 所得控除は,納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか,病気や災害などによる出費があるかどうか等の個人的な事情を考慮して,その納税者の実情に応じた税負担を求めるために,所得金額から差し引くことになっています。

 

・改正後(令和3年度~)

種類

控除の内容

控除額

雑損
控除

前年中に災害又は盗難横領等による財産の損失(たな卸資産は除く)を受けた場合 損害金額-保険金などで補てんされる金額=A

次のいずれか多い金額が控除額になります。

1.Aの金額-(総所得金額等の合計額×10%)

2.Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円

医療費
控除

前年中に医療費を支払った場合

※医療費控除を受けるためには「医療費控除の明細書 [Excelファイル/34KB]」 または医療保険者等からの医療費通知書を必ず添付していただくことになります。

※明細書の記入内容の確認のため,市民税課から領収書の提示又は提出を求めることがありますので,地方税法に規定する法定納期限の翌日から5年間,領収書はご自宅等で保管してください。

支払った医療費-保険金などで補てんされた金額-(総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか低い額)

・控除限度額 200万円

医療費控除の特例

前年中にスイッチOtc医薬品を購入した場合(セルフメディケーション税制)

※詳細はセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてでご確認ください。

スイッチOtc医薬品購入費-1万2千円

・控除限度額8万8千円

・医療費控除と医療費控除の特例はいずれかの選択適用

社会
保険料控除

前年中に社会保険料(国民健康保険,国民年金,介護保険の保険料など)を支払った場合 支払った金額

小規模企業共
済等掛金控除

前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 支払った金額

生命
保険料控除

控除対象となる生命保険は,一般生命保険,介護医療保険,個人年金保険の三種類

生命保険種類別の控除額は,下表により新旧毎の控除額を算出し合計した金額。ただし種類別の上限額は,28,000円(旧のみの場合は35,000円)

  支払金額 控除額

新契約

12,000円まで 支払保険料全額
12,001円から32,000円まで 支払保険料÷2+ 6,000円
32,001円から56,000円まで 支払保険料÷4+14,000円
56,000円を超える場合 28,000円

旧契約

15,000円まで 支払保険料全額
15,001円から40,000円まで 支払保険料÷2+7,500円
40,001円から70,000円まで 支払保険料÷4+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円

 

左記種類別の控除額の合計
(上限額70,000円)
地震
保険料控除
1.支払った保険料が地震保険契約に係るもののみの場合 50,000円以下の場合 支払った地震保険料÷2
50,000円を超える場合 25,000円
2.支払った保険料が長期損害保険契約(注)に係るもののみの場合 5,000円以下の場合 支払った損害保険料等の全額
5,000円を超え15,000円以下の場合 支払った損害保険料の金額の合計額÷2+2,500円
15,000円を超える場合 10,000円
3.支払った保険料が地震保険契約に係るものと長期損害保険契約(注)に係るものと両方ある場合 上記1で求めた控除額と上記2で求めた控除額の合計額
※ただし25,000円を上限とします。
(注)損害保険料控除は,税制改正により平成20年度から廃止されましたが,経過措置として,平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等(保険期間が10年以上で満期返戻金有り)に係る保険料等については,従来と同様の控除が受けられます。
障害者控除 本人及び控除対象配偶者又は扶養親族で心身に障害のある人

一人につき 260,000円

特別障害者(重度の障害)300,000円

同居特別障害者530,000円

寡婦・ひとり親
控除

 

未婚または,夫・妻と死別や離別した後,婚姻していない人,同世帯に未届の夫・妻がいない人で下の表に該当する人

要因

扶養親族(注)の有無

本人の
合計所得金額

適・不適

死別

500万円以下

寡婦

死別

500万円超

不適

死別

500万円以下

寡婦

死別

子を扶養

500万円以下

ひとり親

離別

不適

離別

500万円以下

寡婦

離別

子を扶養

500万円以下

ひとり親

未婚

子を扶養 500万円以下 ひとり親
(注)同一生計の子(他の納税義務者の控除対象配偶者や扶養親族とされている場合は除く。)で,所得48万円以下の者を含む。

・寡婦の場合   260,000円

・ひとり親の場合 300,000円

勤労
学生
控除

大学,高校,中学の学生,生徒又は専修学校や各種学校の生徒及び認定職業訓練生で一定の要件に該当する人で前年中の合計所得金額が75万円以下であり,かつ,勤労によらない所得が10万円以下の人 260,000円

配偶者控除

生計を一にする配偶者で,前年の合計所得が48万円以下の人を扶養しており,本人の合計所得金額が1,000万円以下の人

納税義務者の合計所得金額  控除対象配偶者  老人控除対象配偶者
900万円以下

33万円

38万円

900万円超 950万円以下

22万円

26万円

950万円超 1,000万円以下

11万円

13万円

 
左記のとおり

配偶者
特別
控除

生計を一にする配偶者を有し,配偶者の合計所得金額が480,001円から1,330,000円であり,本人の合計所得金額が1,000万円以下の人

      配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

100万円以下

105万円以下

110万円以下

115万円以下

120万円以下

125万円以下

130万円以下

133万円以下

900万円

以下

33万円 31万円 26万円 21万円 16万円 11万円 6万円 3万円

900万円超

950万円以下

22万円 21万円 18万円 14万円 11万円 8万円 4万円 2万円

950万円超

1,000万円以下

11万円 11万円 9万円 7万円 6万円 4万円 2万円 1万円
左記のとおり

扶養
控除

生計を一にする親族のうち前年の合計所得金額が48万円以下の人を扶養している場合   一般扶養

一人につき  330,000円 

16歳以上19歳未満または
23歳以上70歳未満の人

  特定扶養

一人につき  450,000円

19歳以上23歳未満の人

  老人扶養

一人につき  380,000円

70歳以上の人

  同居老親等扶養

老人扶養のうち同居の直系尊属
一人につき  450,000円

基礎
控除

 
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

左記のとおり

 

 

 

 

・改正前(~令和2年度)

種類

控除の内容

控除額

雑損
控除

前年中に災害又は盗難横領等による財産の損失(たな卸資産は除く)を受けた場合 損害金額-保険金などで補てんされる金額=A

次のいずれか多い金額が控除額になります。

1.Aの金額-(総所得金額等の合計額×10%)

2.Aの金額のうち災害関連支出の金額-5万円

医療費
控除

前年中に医療費を支払った場合 支払った医療費-保険金などで補てんされた金額-(総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか低い額)

・控除限度額 200万円

医療費控除の特例

前年中にスイッチOtc医薬品を購入した場合(セルフメディケーション税制)

※詳細はセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてでご確認ください。

スイッチOtc医薬品購入費-1万2千円

・控除限度額8万8千円

・医療費控除と医療費控除の特例はいずれかの選択適用

社会
保険料控除

前年中に社会保険料(国民健康保険,国民年金,介護保険の保険料など)を支払った場合 支払った金額

小規模企業共
済等掛金控除

前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 支払った金額

生命
保険料控除

控除対象となる生命保険は,一般生命保険,介護医療保険,個人年金保険の三種類

生命保険種類別の控除額は,下表により新旧毎の控除額を算出し合計した金額。ただし種類別の上限額は,28,000円(旧のみの場合は35,000円)

  支払金額 控除額

新契約

12,000円まで 支払保険料全額
12,001円から32,000円まで 支払保険料÷2+ 6,000円
32,001円から56,000円まで 支払保険料÷4+14,000円
56,000円を超える場合 28,000円

旧契約

15,000円まで 支払保険料全額
15,001円から40,000円まで 支払保険料÷2+7,500円
40,001円から70,000円まで 支払保険料÷4+17,500円
70,000円を超える場合 35,000円
左記種類別の控除額の合計
(上限額70,000円)

地震
保険料控除

1.支払った保険料が地震保険契約に係るもののみの場合 50,000円以下の場合 支払った地震保険料÷2
50,000円を超える場合 25,000円
2.支払った保険料が長期損害保険契約(注)に係るもののみの場合 5,000円以下の場合 支払った損害保険料等の全額
5,000円を超え15,000円以下の場合 支払った損害保険料の金額の合計額÷2+2,500円
15,000円を超える場合 10,000円
3.支払った保険料が地震保険契約に係るものと長期損害保険契約(注)に係るものと両方ある場合 上記1で求めた控除額と上記2で求めた控除額の合計額
※ただし25,000円を上限とします。
(注)損害保険料控除は,税制改正により平成20年度から廃止されましたが,経過措置として,平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等(保険期間が10年以上で満期返戻金有り)に係る保険料等については,従来と同様の控除が受けられます。

障害者
控除

本人及び控除対象配偶者又は扶養親族で心身に障害のある人

一人につき  260,000円
特別障害者(重度の障害)  300,000円
同居特別障害者であれば  530,000円

寡婦
控除

夫と死別や離別した後,婚姻していない人で下の表に該当する人

要因

扶養親族(注)の有無

本人の
合計所得金額

適・不適と
寡婦の種類

死別

500万円以下

一般寡婦

死別

500万円超

不適

死別

所得制限なし

一般寡婦

死別

子を扶養

500万円以下

特別寡婦

離別

不適

離別

所得制限なし

一般寡婦

離別

子を扶養

500万円以下

特別寡婦

(注)同一生計の子(他の納税義務者の控除対象配偶者や扶養親族とされている場合は除く。)で,所得38万円以下の者を含む。

・一般寡婦の場合 260,000円

・特別寡婦の場合 300,000円

寡夫
控除

妻と死別や離別した後婚姻していない人で,生計を一にする子(他の納税義務者の控除対象配偶者や扶養親族とされている場合は除く。)で所得38万円以下の者を有し,合計所得金額が500万円以下の人 260,000円

勤労
学生
控除

大学,高校,中学の学生,生徒又は専修学校や各種学校の生徒及び認定職業訓練生で一定の要件に該当する人で前年中の合計所得金額が65万円以下であり,かつ,勤労によらない所得が10万円以下の人 260,000円

配偶者控除

生計を一にする配偶者で,前年の合計所得が38万円以下の人を扶養しており,本人の合計所得金額が1,000万円以下の人

納税義務者の合計所得金額  控除対象配偶者  老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円 38万円
900万円超 950万円以下 22万円 26万円
950万円超 1,000万円以下 11万円 13万円
 
左記のとおり

配偶者
特別
控除

生計を一にする配偶者を有し,配偶者の合計所得金額が380,001円から1,230,000円であり,本人の合計所得金額が1,000万円以下の人

      配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

90 万 円以下

95 万 円以下

100万円以下

105万円以下

110万円以下

115万円以下

120万円以下

123万円以下

900万円

以下

33万円 31万円 26万円 21万円 16万円 11万円 6万円 3万円

900万円超

950万円以下

22万円 21万円 18万円 14万円 11万円 8万円 4万円 2万円

950万円超

1,000万円以下

11万円 11万円 9万円 7万円 6万円 4万円 2万円 1万円
左記のとおり

扶養
控除

生計を一にする親族のうち前年の合計所得金額が38万円以下の人を扶養している場合   一般扶養

一人につき  330,000円 

16歳以上19歳未満または
23歳以上70歳未満の人

  特定扶養

一人につき  450,000円

19歳以上23歳未満の人

  老人扶養

一人につき  380,000円

70歳以上の人

  同居老親等扶養

老人扶養のうち同居の直系尊属
一人につき  450,000円

基礎
控除

納税義務者本人の控除 330,000円