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令和6年度から適用された税制改正
森林環境税(国税)の創設
国税における森林環境税は,「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき,令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり,一人年額1,000円が課税されます。徴収については,個人住民税均等割の徴収と併せて行われます。
(1)森林環境税(国税)の非課税となる基準について
森林環境税は,所得が一定基準以下の方は課税されません。
高知市において森林環境税が非課税となる基準は,個人市・県民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。
基準の詳細については,以下関連ページをご確認ください。
市県民税が課税されない人
(2)市・県民税均等割及び森林環境税(国税)の合計額について
令和5年度まで |
令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
※ 令和5年度までは,東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するため,個人の市民税・県民税の均等割の標準税率がそれぞれ500円引き上げられています。
詳細は以下関連ページをご確認ください。
森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省)
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について,令和5年度までは所得税と異なる課税方式を選択することができましたが,令和6年度以降は,所得税の課税方式と一致させることとなりました。
令和5年分以降の所得について,所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の住民税より,年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族は,次のいずれかに該当する場合に限り扶養親族の対象となります。
- 留学により非居住者になった人
- 障がい者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から,その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
上記に該当するものについて,扶養控除等の適用を受けようとする場合に提出または提示が必要な書類があります。
詳細は以下関連ページをご確認ください。
令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ (国税庁ホームページ)
令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(国税庁ホームページ)