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避難確保計画等に基づく訓練の実施及び実施結果報告書の提出について 

1 避難確保計画​の作成が必要な施設について

 「水防法」,「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(以下「土砂災害防止法」)及び「津波防災地域づくりに関する法律」において,洪水浸水想定区域,土砂災害警戒区域内又は津波災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設(※)のうち,本市地域防災計画に位置付けた施設の所有者又は管理者は,「避難確保計画の作成」,「訓練の実施」及び「訓練の実施報告」が義務付けられています。
 避難確保計画作成対象施設は,避難確保計画の作成後,少なくとも年に1回は計画に基づいた訓練を実施し,計画の実効性を確認してください。

(※)社会福祉施設,学校,医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。


 ■避難確保計画作成対象施設一覧

 

 避難確保計画作成対象施設に該当する施設は,避難確保計画の提出計画に基づく訓練の実施,訓練実施後の「訓練実施結果報告書」の提出をお願いいたします。


 【提 出 物】    (1) 避難確保計画(該当する災害種別ごとに提出をお願いします。)
          (2) 訓練実施結果報告書(避難確保計画)※様式はこちら
           
 【提 出 先】  高齢者支援課高齢者福祉担当


 【提出方法】   高齢者支援課のメールアドレス宛にデータでの提出をお願いします。


 【提出期限】   令和7年1月23日(木曜日)正午

 【参考資料】
  ・ 計画作成手順 
  ・ 避難確保計画に基づく訓練実施に係るQ&A 
  ・ 訓練の種類について
  ・ 国土交通省HPにも,計画作成に参考となる手引きや事例集等がまとめられておりますので,ご参考と
   してください。​

 

 

2 上記の避難確保計画作成対象施設以外の施設

 上記の避難確保計画策定対象施設以外の有料老人ホーム,養護老人ホーム及び軽費老人ホームについても,施設利用者及び施設職員の災害時における安全確保と適切な避難行動のため,施設の基準を定める条例等により地震その他の非常災害に対する防災対策マニュアルの策定及び定期的な訓練の実施が義務付けられています。

 

 該当する施設(有料老人ホーム,養護老人ホーム及び軽費老人ホーム)は,防災対策マニュアルの提出避難等の訓練の実施,訓練実施後の「訓練実施結果報告書」の提出をお願いいたします。

 
    【提 出 先】  高齢者支援課高齢者福祉担当


    【提出方法】   高齢者支援課のメールアドレス宛にデータでの提出をお願いします。
          

    【提 出 物】    (1) 防災対策マニュアル
             (2) 訓練実施結果報告書(非常災害対策)※様式はこちら
    
    【提出期限】   
令和7年1月23日(木曜日)正午​​​    
    
    【参考資料】  
     ・ ​養護老人ホーム及び軽費老人ホームの基準条例
     ・ 高知市有料老人ホーム設置運営指導指針
     ・ 内閣府防災情報のページ「要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集」 
     ・ 非常災害対策計画と避難確保計画の比較表

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