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緊急通報装置利用助成金交付事業
高齢者や身体障害者が,住みなれた地域で安心して健やかな生活を送ることができるよう,緊急通報装置利用助成金を交付します。
通報の流れ
助成額
1か月当たり380円(税込み418円)以内
※生活保護または中国残留邦人等に対する支援給付を受けている方には,初期の緊急通報装置費用について
10,000円(税抜)を上限に助成します。
対象者
高知市内に居住する生活上不安のある一人暮らしの方で,次のいずれかに該当する方
・おおむね65歳以上の方
・重度身体障害者等
利用の流れ
交付を希望する方は,
1 担当ケアマネージャーまたは地域包括支援センター・出張所へ連絡してください。
↓
2 担当ケアマネージャーまたは地域包括支援センター・出張所職員が,希望者(申請者)に代わって申請手続を
行います。
↓
3 高知市高齢者支援課から申請者へ決定通知書を送付します。
↓
4 希望する事業所と契約して,緊急通報装置を取り付けてください。
↓
5 事業所に,月々の利用料をお支払いください。
(事業所からの毎月の請求額は,高知市の助成金(1か月当たり418円(税込)以内)を差し引いた額になって
います。)
申請書類 ※申請は担当ケアマネージャーまたは地域包括支援センター・出張所職員が代行します。
・緊急通報装置利用助成金交付申請書
※NTT西日本を利用する場合は,申請書の協力員名の所に通報先の順番1・2・3と記載してください。
・居宅サービス計画書(1)(2)
・利用者基本情報
・委任状(事業所が,利用者本人に代わって助成金の請求及び受領することについての委任です。)
事業所一覧
令和6年度緊急通報装置助成交付事業登録事業所 [PDFファイル/103KB]
〈注意事項〉
・協力員を1名以上確保してください。
・登録事業所を変更する場合は,「委任状」のみを提出してください。
・交付決定を受けたが設置せず取り止める場合は,「取下げ届出書」を提出してください。
・対象者でなくなったとき,入院等により装置を設置した場所に3か月以上居住していないとき等は,
高齢者支援支援課までご連絡ください。(交付決定を取り消します。)