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【令和5年3月31日以前取得】先端設備(生産性向上設備)に関する課税標準の特例措置について

令和5年11月17日 追加更新

【令和5年3月31日以前取得】先端設備等導入計画に基づき一定の設備を取得した場合,その設備に係る固定資産税が軽減されます。

 

このページは令和5年3月31日以前に取得した先端設備等について記載しています.

令和5年4月1日以降に取得した先端設備等については,こちらのページをご覧ください。

制度の詳細については中小企業庁ホームページ(外部サイト)でご確認ください。

「先端設備等導入計画」の認定については,産業政策課のページをご確認ください。

対象者

中小事業者等

  • 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち,常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

対象設備

市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて新規で取得した先端設備等のうち,以下の要件を満たすもの

設備の
種類
家屋 償却資産
事業用家屋 構築物 機械装置 測定工具
および
検査工具
器具備品 建物
附属設備
(*1)
取得時期 令和2年4月30日~令和5年3月31日 平成30年6月6日(*2)~令和5年3月31日
取得価額
(*3)
120万円以上 120万円以上 160万円以上 30万円以上 30万円以上  60万円以上
販売開始  14年以内 10年以内 5年以内 6年以内 14年以内
性能要件 旧モデルと比較して生産性が年平均1%以上向上するもの
その他
要件

生産,販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと

※事業用家屋については,取得価額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

 リース事業者が適用期間内に取得した先端設備等に該当する設備を,適用期間内にリース取引により中小事業者等に引き渡したものを含む


(*1) 建物附属設備:家屋と一体となって効用を果たすものを除く(償却資産として課税されるもの)
(*2) 「生産性向上特別措置法」の施行の日
(*3) 取得価額には購入の代価(引取運賃,荷役費,運送保険料,購入手数料,関税その他購入のために要した費用)および事業の用に供するために直接要した費用を含む


適用期間と特例率

新たに課税対象となる年度から3年間の課税標準額をゼロとする

特例適用の手続き

償却資産

各年度の償却資産の申告時に,下記の書類の該当箇所に必要事項を記載して申告してください。

  • 償却資産申告書の備考欄  ・・・ 「特例適用資産あり」 等(特例資産があることが分かるように)
  • 種類別明細書の特例対象資産の摘要欄 ・・・ 「先端設備特例適用」 等(特例資産であることが分かるように)

※ 中小企業庁の提示する添付書類については,市において計画の認定を行っているため,添付の必要はありません。

固定資産税の軽減に関するお問い合わせ先

資産税課 償却資産係 電話:088-823-9424

 先端設備等導入計画に関するお問い合わせ先

産業政策課    電話:088-823-9456