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【令和5年4月1日以降取得】先端設備等導入計画に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について
令和5年11月17日 追加更新
【令和5年4月1日以降取得】先端設備等導入計画に基づき一定の設備を取得した場合,その設備に係る固定資産税が軽減されます。
令和5年4月1日以降に取得する固定資産税(償却資産)の特例対象となる設備等について,新たな先端設備等導入計画の認定・税制特例措置が適用されました。
令和5年3月31日以前に取得した先端設備についてはこちらのページをご覧ください。
制度の詳細については中小企業庁ホームページ(外部サイト)でご確認ください。
「先端設備等導入計画」の認定については,産業政策課のページをご確認ください。
対象者
中小事業者等
- 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち,常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
対象設備
市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて,令和5年4月1日~令和7年3月31日までに新規で取得した先端設備等のうち,以下の要件を満たすもの
対象設備 |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて,認定経営革新等支援 |
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設備の種類 | 機械装置 |
測定工具および |
器具備品 |
建物附属設備 |
取得価額 (*2) |
160万円以上 | 30万円以上 | 30万円以上 | 60万円以上 |
その他要件 |
生産,販売活動等の用に直接供されるものであること |
リース事業者が適用期間内に取得した先端設備等に該当する設備を,適用期間内にリース取引により中小事業者等に引き渡したものを含む
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(*1) 建物附属設備:家屋と一体となって効用を果たすものを除く(償却資産として課税されるもの)
(*2) 取得価額には購入の代価(引取運賃,荷役費,運送保険料,購入手数料,関税その他購入のために要した費用)および事業の用に供するために直接要した費用を含む
適用期間と特例率
固定資産税の課税標準を3年間,1/2に軽減。
ただし,賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は,以下の期間,課税標準を1/3に軽減。
- 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
- 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
特例適用の手続き
償却資産
各年度の償却資産の申告時に,下記の書類の該当箇所に必要事項を記載して申告してください。
- 償却資産申告書の備考欄 ・・・ 「特例適用資産あり」 等(特例資産があることが分かるように)
- 種類別明細書の特例対象資産の摘要欄 ・・・ 「先端設備特例適用」 等(特例資産であることが分かるように)
※ 中小企業庁の提示する添付書類については,市において計画の認定を行っているため,添付の必要はありません。
固定資産税の軽減に関するお問い合わせ先
資産税課 償却資産係 電話:088-823-9424
先端設備等導入計画に関するお問い合わせ先
産業政策課 電話:088-823-9456