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【令和5年4月1日以降取得】先端設備等導入計画に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について

令和5年11月17日 追加更新

【令和5年4月1日以降取得】先端設備等導入計画に基づき一定の設備を取得した場合,その設備に係る固定資産税が軽減されます。

 令和5年4月1日以降に取得する固定資産税(償却資産)の特例対象となる設備等について,新たな先端設備等導入計画の認定・税制特例措置が適用されました。

 令和5年3月31日以前に取得した先端設備についてはこちらのページをご覧ください。

制度の詳細については中小企業庁ホームページ(外部サイト)でご確認ください。

「先端設備等導入計画」の認定については,産業政策課のページをご確認ください。

対象者

中小事業者等

  • 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち,常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

対象設備

市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて,令和5年4月1日~令和7年3月31日までに新規で取得した先端設備等のうち,以下の要件を満たすもの

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて,認定経営革新等支援
機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

設備の種類 機械装置

測定工具および
検査工具

器具備品

建物附属設備
(*1)
  

取得価額
(*2)
160万円以上 30万円以上 30万円以上  60万円以上
その他要件

生産,販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと

 リース事業者が適用期間内に取得した先端設備等に該当する設備を,適用期間内にリース取引により中小事業者等に引き渡したものを含む


(*1) 建物附属設備:家屋と一体となって効用を果たすものを除く(償却資産として課税されるもの)
(*2) 取得価額には購入の代価(引取運賃,荷役費,運送保険料,購入手数料,関税その他購入のために要した費用)および事業の用に供するために直接要した費用を含む


適用期間と特例率

固定資産税の課税標準を3年間,1/2に軽減。

ただし,賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は,以下の期間,課税標準を1/3に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

特例適用の手続き

償却資産

各年度の償却資産の申告時に,下記の書類の該当箇所に必要事項を記載して申告してください。

  • 償却資産申告書の備考欄  ・・・ 「特例適用資産あり」 等(特例資産があることが分かるように)
  • 種類別明細書の特例対象資産の摘要欄 ・・・ 「先端設備特例適用」 等(特例資産であることが分かるように)

※ 中小企業庁の提示する添付書類については,市において計画の認定を行っているため,添付の必要はありません。

固定資産税の軽減に関するお問い合わせ先

資産税課 償却資産係 電話:088-823-9424

 先端設備等導入計画に関するお問い合わせ先

産業政策課    電話:088-823-9456