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高知市特定不妊治療助成事業(体外受精・顕微授精)

高知市特定不妊治療助成事業について(体外受精・顕微授精)

 本事業は,比較的高額な費用を要する体外受精および顕微授精(以下,特定不妊治療)を受けたご夫婦の経済的な負担の軽減を図るための助成事業です。

(注)一般不妊治療(タイミング法・人工授精)を受けられた方は、高知市一般不妊治療助成事業のページをご覧ください。特定不妊治療助成事業とは、助成内容や申請様式等が異なります。

対象者 

以下の条件のすべてを満たす者

1 法律上の婚姻をしている夫婦であって,不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない,または極めて少ないと医師に判断された者。

  ※原則法律婚を対象とするが,生まれてくる子の福祉に考慮しながら,事実婚関係にある者も対象とする。(下記の表を参照)

2 申請日時点で,夫又は妻の両方又は一方の住民票が高知市にある夫婦

3 治療開始日時点で,妻の年齢が43歳未満の方。

※治療開始日は,高知市特定不妊治療助成事業医療機関受診等証明書の治療期間で判断します。

 

 【法律婚及び事実婚関係ついて】

 
夫婦関係 要件
法律婚の場合

治療開始時点から申請日まで婚姻関係があること

事実婚の場合

下記(1)及び(2)を満たす方が対象です。

(1)治療開始時点から申請日まで,事実婚関係にあること

(2)治療開始時点から申請日まで,他に法律上の配偶者がいないこと

※事実婚の場合,申立書により申告していただく必要があります。同一世帯でない場合は,その理由も記載してください。

 また,治療の結果,出生した子について認知を行う意向があるかを,申立書により確認させていただきます。

※「1回の治療」開始時に婚姻していない又は事実婚の要件を満たしていない場合は,申請日時点で婚姻していても対象外です。

  また,申請日時点で離婚(ただし,治療終了後死別した場合は除く)している場合も対象外です。

対象となる治療等

 保険医療機関において実施する不妊治療であり,治療期間の初日が令和4年4月1日以降であるものが対象です。また,治療においては,医療保険適用の治療に限ります。

治療の対象範囲は下表のとおりです。​

 
治療ステージ 治療内容
新鮮胚移植を実施
凍結胚移植を実施
以前に凍結した胚による胚移植を実施
体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
受精できないことなどによる中止または胚の分割停止,変性,多精子受精などの異常受精等による中止
採卵したが卵が得られない,または状態のよい卵が得られないため中止

 医療機関受診等証明書に治療方法の記入欄がありますので,上記A~Fのうちどれに該当するかは、発行後に証明書でご確認ください。

 【除外対象】
 上記にかかわらず,以下の治療等は,助成の対象としません。

  1. 夫婦以外の第三者からの精子,卵子又は胚の提供による不妊治療
  2. 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により,妻の卵子を使用することができず,かつ,妻が妊娠することができない場合に,夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいいます。)
  3. 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが,子宮摘出等により,妻が妊娠できない場合に,夫の精子と妻の卵子とを体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいいます。)
  4. 医療保険が適用されているもののうち,診療報酬の算定回数の上限を超えて保険適用外となった不妊治療
  5. 保険診療と保険外診療とを組み合わせて行ういわゆる「混合診療」による不妊治療
  6. 先進医療等の保険外併用療養費の対象となる不妊治療
  7. 一回の治療における妊娠成立の有無の確認を実施した同日以降の投薬料等​

助成内容

 
治療ステージ

助成額

(1回の治療につき上限)

助成回数 ※1子ごと
40歳未満 40歳~42歳
A・B・D・E 70,000円 6回 3回
C・F 40,000円

 ・助成回数の対象年齢は、初回申請時の治療開始日時点の年齢です。

 ・高額療養費制度の対象になる場合は、その額を除いた額が助成の対象となります。

治療期間

   令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に終了した治療

  (治療開始日は令和4年4月1日以降)

   ※令和7年3月31日までに治療が終了した場合は、本事業の対象外です。 

申請期限

令和8年3月31日(火曜日)必着

期限を過ぎると助成できません。治療終了後できるだけ早めに申請してください。

治療終了日が3月下旬になる等,やむを得ない場合は必ず事前にご相談ください。

申請方法

申請に必要な書類を揃えて,母子保健課窓口または郵送にて申請してください。

申請していただいた月の翌月に交付決定通知書または交付却下通知書が送付され,口座振込みとなります。

提出書類

【全員必須】

  • 高知市特定不妊治療助成事業申請書(様式第1号) 

修正が必要な場合は訂正印でお願いします。消えるペン(修正液)は使用しないでください。

   高知市特定不妊治療助成事業申請書(様式第1号) [Wordファイル/60KB] ※両面印刷してください。

   高知市特定不妊治療助成事業申請書(様式第1号) [PDFファイル/215KB] ※両面印刷してください。

   【記入例】高知市特定不妊治療助成事業申請書(様式第1号) [PDFファイル/878KB]

  • 高知市特定不妊治療助成事業医療機関受診等証明書(様式第2号)

医療機関に記入を依頼してください。その際,証明書の発行に文書料がかかる場合があります。

高知市特定不妊治療助成事業医療機関受診等証明書(様式第2号) [PDFファイル/136KB]

  • 医療機関が発行した特定不妊治療費に関する保険診療の領収書及び明細書の原本(写し不可)

  • 戸籍謄本等(事実婚関係の場合は、両者のもの)

​   法律婚関係の夫婦で、夫婦が同一世帯の場合は初回申請時のみのご提出で構いません。

 上記以外の場合は、同一年度内であれば2回目以降の申請時は添付を省略できます。

 

【事実婚関係】

  • 高知市特定不妊治療助成事業に係る事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

治療開始日時点で事実婚関係の場合は,申請が可能です。

高知市特定不妊治療助成事業に係る事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [Wordファイル/47KB]

高知市特定不妊治療助成事業に係る事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/63KB]

  • 両者の戸籍謄本等(重婚でないことが確認できるもの)

​申請日からさかのぼって3か月以内に発行されたものをご提出ください。

年度内2回目以降の申請においては、様式第3号及び戸籍謄本の添付を省略できます。

 

  【夫又は妻又はパートナーの住民登録が高知市以外の場合】

  • 戸籍の附票又は住民票 

   申請日からさかのぼって3か月以内に発行されたものをご提出ください。

   ※高知市以外の住所を確認するための書類(戸籍の附票又は住民票)は省略できません。

申請先及び問い合わせ先

ご不明な点がある場合は,事前に必ずお問い合わせください。

電話番号:088-855-7795 メールアドレス:kc-280400@city.kochi.lg.jp

送付先:〒780-8571  高知市本町5丁目1番45号 高知市役所 母子保健課 管理担当

高知県内で体外受精・顕微授精を実施している医療機関​

 

名称

所在地

電話番号

治療内容

レディースクリニックコスモス 高知市杉井流6-27 088‐861‐6700

体外受精

顕微授精

高知医療センター 高知市池2125‐1 088‐837‐3000

体外受精

顕微授精

高知大学医学部附属病院 南国市岡豊町小蓮185‐1 088‐866‐5811

体外受精

Q&A 

1.「高知市不妊に悩む方への特定治療支援事業」(令和4年度までの助成事業)や、「高知市不妊治療助成事業」(令和5・6年度)の助成を受けましたが,申請できますか。

→令和7年度より新たに開始した事業ですので,以前までの助成回数は問いません。

 

2.治療期間中,または申請日時点で43歳になっても申請できますか。

→令和7年4月1日以降に初めて申請される際の治療開始日時点の年齢で判断いたしますので、治療開始日(初日)時点で43歳未満であれば申請できます。治療開始日については医療機関が判断しますが、目安は、本Q&Aの7をご覧ください。

 

3.保険適用の上限回数を超えて自費で治療を受けました。助成金の申請はできますか。

 →本事業は保険適用の治療に対しての助成です。保険適用外となった治療については、助成金の対象外です。

 

4.配偶者が高知市外の県内市町村に住んでいます。高知市と配偶者の居住先の市町村の両方へ助成金の申請はできますか。

→同一期間の治療に対して複数の自治体から助成金を受けることはできません。どちらか一方を選択して申請してください。

 

5.男性不妊治療は対象になりますか。

→対象になりません。

 

6.県外の医療機関で受けた治療も対象になりますか。

→対象になります。

 

7.治療期間とは,いつからいつまでのことですか。

→治療期間とは,治療計画を作成した日から「妊娠の確認」等に至るまでの期間を指します。ただし、移植の目途が立たず治療を終了した場合、採卵・授精その他事情により治療を終了した場合、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植もそれぞれ1回の治療とみなします。

 

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