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高知市一般不妊治療助成事業(タイミング法・人工授精)
高知市一般不妊治療助成事業について(タイミング法・人工授精)
本事業は、タイミング法および人工授精(以下,一般不妊治療)を受けたご夫婦の経済的な負担の軽減を図るための助成事業です。
対象者
以下の条件のすべてを満たす者
1 法律上の婚姻をしている夫婦であって,不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない,または極めて少ないと医師に判断された者
※原則法律婚を対象とするが,生まれてくる子の福祉に考慮しながら,事実婚関係にある者も対象とする。(下記の表を参照)
2 申請日時点で,夫又は妻の両方又は一方の住民票が高知市にある夫婦
※年齢による制限はありません。
【法律婚及び事実婚関係ついて】
夫婦関係 | 要件 |
---|---|
法律婚の場合 |
治療開始時点から申請日まで婚姻関係があること |
事実婚の場合 |
下記(1)及び(2)を満たす方が対象です。 (1)治療開始時点から申請日まで,事実婚関係にあること (2)治療開始時点から申請日まで,他に法律上の配偶者がいないこと ※事実婚の場合,申立書により申告していただく必要があります。同一世帯でない場合は,その理由も記載してください。 また,治療の結果,出生した子について認知を行う意向があるかを,申立書により確認させていただきます。 |
※「1回の治療」開始時に婚姻していない又は事実婚の要件を満たしていない場合は,申請日時点で婚姻していても対象外です。また,申請日時点で離婚(ただし,治療終了後死別した場合は除く)している場合も対象外です。
対象となる治療等
保険医療機関において実施する不妊治療であり,治療期間の初日が令和4年4月1日以降であるものが対象です。また,治療においては,医療保険適用の治療に限ります。
【除外対象】
上記にかかわらず,以下の治療等は,助成の対象としません。
- 夫婦以外の第三者からの精子,卵子又は胚の提供による不妊治療
- 代理母(妻が卵巣及び子宮を摘出したこと等により,妻の卵子を使用することができず,かつ,妻が妊娠するこ とができない場合に,夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいいます。)
- 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが,子宮摘出等により,妻が妊娠できない場合に,夫の精子と妻の卵子とを体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するものをいいます。)
- 保険診療と保険外診療とを組み合わせて行ういわゆる「混合診療」による不妊治療
- 先進医療等の保険外併用療養費の対象となる不妊治療
- 一回の治療における妊娠成立の有無の確認を実施した同日以降の投薬料等
助成内容
一年度につき上限5万円
・一年度とは4月1日~翌年3月31日までを指します。
・助成回数の上限はありませんが、連続する2年度を限度とします。
・医療機関受診等証明書に院外処方有の記載があれば、その領収分も助成額に含むことができます。
・高額療養費制度の対象になる場合は、その額を除いた額が助成の対象となります。
治療期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に終了した治療
(治療開始日は令和4年4月1日以降)
※令和7年3月31日までに治療が終了した場合は、本事業の対象外です。
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)必着
期限を過ぎると助成できません。治療終了後できるだけ早めに申請してください。
治療終了日が3月下旬になる等,やむを得ない場合は必ず事前にご相談ください。
申請方法
申請に必要な書類を揃えて,母子保健課窓口または郵送にて申請してください。
申請していただいた月の翌月に交付決定通知書または交付却下通知書が送付され,口座振込みとなります。
提出書類
【全員必須】
- 高知市一般不妊治療助成事業申請書(様式第1号)
修正が必要な場合は訂正印でお願いします。消えるペン(修正液)は使用しないでください。
高知市一般不妊治療助成事業申請書(様式第1号) [Wordファイル/60KB] (注)両面印刷してください。
高知市一般不妊治療助成事業申請書(様式第1号) [PDFファイル/210KB](注)両面印刷してください。
【記入例】高知市一般不妊治療助成事業申請書(様式第1号) [PDFファイル/867KB]
- 高知市一般不妊治療助成事業医療機関受診等証明書(様式第2号)
医療機関に記入を依頼してください。その際,証明書の発行に文書料がかかる場合があります。
高知市一般不妊治療助成事業医療機関受診等証明書(様式第2号) [PDFファイル/119KB]
- 医療機関が発行した一般不妊治療費に関する保険診療の領収書及び明細書の原本(写し不可)
- 戸籍謄本等(事実婚関係の場合は、両者のもの)
法律婚関係の夫婦で、夫婦が同一世帯の場合は初回申請時のみのご提出で構いません。
上記以外の場合は、同一年度内であれば2回目以降の申請時は添付を省略できます。
【事実婚関係】
- 高知市一般不妊治療助成事業に係る事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
治療開始日時点で事実婚関係の場合は,申請が可能です。
高知市一般不妊治療助成事業に係る事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [Wordファイル/47KB]
高知市一般不妊治療助成事業に係る事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/63KB]
- 両者の戸籍謄本等(重婚でないことが確認できるもの)
申請日からさかのぼって3か月以内に発行されたものをご提出ください。
年度内2回目以降の申請においては、様式第3号及び戸籍謄本の添付を省略できます。
【夫又は妻又はパートナーの住民登録が高知市以外の場合】
- 戸籍の附票又は住民票
申請日からさかのぼって3か月以内に発行されたものをご提出ください。
※高知市以外の住所を確認するための書類(戸籍の附票又は住民票)は省略できません。
申請先及び問い合わせ先
ご不明な点がある場合は,事前に必ずお問い合わせください。
電話番号:088-855-7795 メールアドレス:kc-280400@city.kochi.lg.jp
送付先:〒780-8571 高知市本町5丁目1番45号 高知市役所 母子保健課 管理担当
Q&A
1.一般不妊治療を行う予定ですが、1回の治療ごとに助成金の申請はできますか。
→1回の治療ごとに申請することもできます。
<例>
1回目治療額20,000円 → 1回目申請金額20,000円
2回目治療額20,000円 → 2回目申請金額20,000円
3回目治療額20,000円 → 3回目申請金額10,000円(助成額合計 50,000円)
ただし,この場合,それぞれの申請時に医療機関が発行した受診等証明書を添付していただく必要があります。医療機関にお支払いただく文書料等は助成金の対象外ですので,ご了承ください。
2.配偶者が高知市外の県内市町村に住んでいます。高知市と配偶者の居住先の市町村の両方へ助成金の申請はできますか。
→同一期間の治療に対して複数の自治体から助成金を受けることはできません。どちらか一方を選択して申請してください。
3.男性不妊治療は対象になりますか。
→対象になりません。
4.県外の医療機関で受けた治療も対象になりますか。
→対象になります。
5.令和7年度に助成を受け、令和8年度に助成の申請をしなかった場合は、令和9年度に助成を受けることはできますか。
→令和7年度に助成を開始した場合は、令和8年度の申請がなかった場合でも、令和8年度までが助成期間と なります(連続する2年度を限度)。令和9年度は助成対象にはなりません。ただし、令和7年度に助成を申請し、妊娠・出産に至った場合、その後新たに妊娠を希望して一般不妊治療を行う場合は、そこから再び2年度が助成期間となります。