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認知届

1.任意認知

嫡出でない子を血縁上の父が自己の子であることを承認し、親子関係を成立させる届出です。

届出期間 届出によって効力が発生しますので届出期間はありません
届出地 被認知者もしくは認知者の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場
届出人 認知者(認知する父)

■認知される子が成人(※民法改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)の場合は、その子の承諾(署名)が必要です。

■運転免許証等による本人確認をさせていただきます。

 

2.胎児認知

嫡出子でない子として、これから生まれてくる子を認知する届出です。

届出期間 子が生まれるまでの間
届出地 母の本籍地
届出人 認知者(認知する父)

■胎児の母の承諾(署名)が必要です。

■運転免許証等による本人確認をさせていただきます。

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胎児の母が外国籍の方の場合は、中央窓口センター戸籍担当までお問い合わせください。

※認知届を高知市中央窓口センターへ届出される方は窓口混雑状況を参考にご来庁いただきますようお願いいたします。