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婚姻届や離婚届等を本籍地以外の市区町村に提出する場合、これまでの戸籍謄本等の添付を必要としていましたが、今後は原則不要となります。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍については、従来通り戸籍謄本の添付が必要となります。
詳しくは、戸籍届についてをご覧ください。