ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 中央窓口センター > 令和6年3月1日以降に戸籍の届出をする際に戸籍の添付が省略できるようになります

本文

令和6年3月1日以降に戸籍の届出をする際に戸籍の添付が省略できるようになります

婚姻届や離婚届等を本籍地以外の市区町村に提出する場合、これまでの戸籍謄本等の添付を必要としていましたが、今後は原則不要となります。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍については、従来通り戸籍謄本の添付が必要となります。

詳しくは、戸籍届についてをご覧ください。