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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の免除制度について
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難になった場合に、減少した現在の収入状況で国民年金保険料の免除判定を行う「臨時特例免除制度」が令和2年5月1日から始まりました。
このため、新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難である20歳から60歳未満の方については、免除申請を行うことで納付が免除となる場合があります。
このため、新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難である20歳から60歳未満の方については、免除申請を行うことで納付が免除となる場合があります。
(重要)国民年金保険料免除等臨時特例措置 終了のお知らせ
国民年金保険料免除等臨時特例措置は,令和4年度分の申請をもって終了します。
なお,以下の期間の保険料については引き続き臨時特例措置による申請が可能です。
・勤労学生の方は申請する月の2年1か月前の月分から,令和5年3月分までの保険料
・学生以外の方は申請する月の2年1か月前の月分から,令和5年6月分までの保険料
勤労学生の方
勤労学生の方が、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難である場合は、以下の窓口でご相談ください。
相談窓口
・住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口※ 又は 最寄りの年金事務所(外部サイト)
※地域の窓口センターではご相談できません。
必要なもの
- マイナンバーカード 又は 本人確認書類と基礎年金番号のわかるもの
- 在学期間のわかる学生証写し(両面) 又は 在学証明書原本
- 令和2年2月以降、最も収入が少なくなった月(過年度の申請は、対象月の制限あり)の売上と経費がわかるもの(収支の帳簿や給与明細、通帳など)
- 離職票など(失業を理由とする場合)
学生以外の方
学生以外の方で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難である場合は、以下の窓口でご相談ください。
相談窓口
・住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口※ 又は 最寄りの年金事務所(外部サイト)
※地域の窓口センターではご相談できません。
必要なもの
- マイナンバーカード 又は 本人確認書類と基礎年金番号のわかるもの
- 本人、配偶者、世帯主のうち新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した者の、令和2年2月以降、最も収入が少なくなった月(過年度の申請は、対象月の制限あり)の売上と経費がわかるもの
例:収支の帳簿や給与明細、通帳 - 本人、配偶者、世帯主のうち失業を理由とする者の離職票など