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障害基礎年金(国民年金加入者)

障害基礎年金は障害状態になった者に対する給付で、初診日の前日において国民年金保険料の一定の滞納がない等の納付要件を満たしている者が、原則、初診日から1年6か月経過した日である障害認定日(障害認定日が20歳前である場合は20歳到達日)に、国民年金法で定める1級又は2級の障害状態にある場合に支給される年金です。

障害基礎年金制度の詳細は、日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

障害基礎年金の相談前に確認していただきたいこと

障害基礎年金は、病名や初診日によってご案内する内容が異なりますので、事前に傷病名と初診日を確認してご相談ください。

傷病名

傷病名とは、障害の原因となったケガや病気の名称です。傷病名によって、初診日の取り扱いや、診断書の様式が異なる場合がありますので、主治医に確認してください。

初診日

初診日とは、障害の原因となったケガや病気で初めて治療目的で医師等の診療を受けた日(最初の医療機関の受診日)になります。
その他、知的障害(精神遅滞)の場合は出生日、糖尿病性疾患の場合は糖尿病で受診した日が初診日となりますのでご注意ください。

 

ご相談窓口

初診日に加入していた制度に応じて以下の窓口でご相談ください。初診日に加入していた制度が不明の場合は、最寄りの年金事務所(外部サイト)でご確認ください。

初診日において厚生年金保険加入者又は第3号被保険者の方

最寄りの年金事務所(外部サイト)

初診日において共済組合の組合員の方

共済組合

上記以外で65歳到達前に初診日がある方

住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口※ 又は 最寄りの年金事務所(外部サイト)

※地域の窓口センターではご相談できません。

 

高知市の国民年金担当窓口でご相談いただく場合

高知市の国民年金担当窓口でご相談いただく場合の手順は以下のとおりです。案内に時間を要することがありますので、余裕を持ってお越しください。
また、代理の方がご相談にお越しになる場合は、委任状をお持ちください。

参考>本人確認書類と委任状について

1 納付要件の確認

初診日の前日までに一定の滞納がないかを確認します。納付要件を満たさない場合は、障害の状態にかかわらず障害基礎年金は支給されません。

2 相談票の記入

障害基礎年金の請求に必要な書類を案内するための基礎資料として、相談票(高知市専用様式)の記入をお願いします。
事前に以下の相談票をダウンロードし、作成していただきますと、案内時間を短縮することができますのでご利用ください。

障害基礎年金相談票 [PDFファイル/419KB]

3 診断書の様式等の交付

診断書の様式等の必要書類を交付します。必要書類を揃えていただいた後、障害基礎年金を請求いただく流れとなります。

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