本文
介護保険の費用負担について
1.負担割合について
介護サービスを利用するときは,介護保険負担割合証に記載されている負担割合に応じて,サービス費の1割,2割または3割が利用者負担となります。(ただし,給付額減額措置を受けている場合はそちらが優先されます。)
3割負担 |
●本人の前年の合計所得金額(※1)(※2)が220万円以上で, ●同一世帯の65歳以上の「課税年金収入額(※3)+年金以外の合計所得金額(※4)」の合計 ・ 1人の場合 340万円以上 ・ 2人以上の場合 463万円以上 |
---|---|
2割負担 |
●本人の前年の合計所得金額(※1)(※2)が160万円以上で, ●同一世帯の65歳以上の「課税年金収入額(※3)と年金以外の合計所得金額(※4)」の合計 ・ 1人の場合 280万円以上 ・ 2人以上の場合 346万円以上 |
1割負担 |
以上にあてはまらない人,市町村民税非課税者,生活保護受給者,40~64歳の人 |
通いや入所サービスの場合は,食費・部屋代・日常生活費などが別途必要です。
※1… 合計所得金額とは,収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で,基礎控除や
人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また,長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除を
控除した額とします。
※2… 『合計所得金額』 令和3年8月1日以降については,税制改正の影響が生じないよう,給与所得又は公的
年金等所得が含まれている場合は,給与所得又は公的年金等所得の合計額から10万円を控除した後の金
額を算定に用います。
※3… 課税年金収入額とは,公的年金等の収入金額をいいます。障害者年金・遺族年金等は含まれません。
※4… 年金以外の合計所得金額
所得金額調整控除(※5)の適用が
・ある場合・・・年金以外の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には,給与所得の金額に
所得金額調整控除の額を加えた額から10万円を控除した後の金額を算定に用います。
・ない場合・・・年金以外の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には,給与所得の金額から
10万円を控除した後の金額を算定に用います。
※5… 所得金額調整控除
給与所得及び公的年金等所得の金額の合計額が10万円を超えるものの合計所得金額を計算する場合は,
給与所得(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等所得(10万円を超える場合は10万円)の合計額
から10万円を控除した残額を,給与所得の金額から控除。
利用者負担割合の判定基準 [PDFファイル/151KB]
2.負担上限について
同一月に利用した介護保険サービスで支払った利用者負担額(居住費・食費等の保険給付対象外の負担は除く)の世帯合計額が、世帯の利用者負担上限額(月額)を超えた場合に、その超えた額について給付を行います。
高額介護サービス費・高額医療合算サービス費について [Wordファイル/62KB]
3.食費・部屋代の負担軽減の基準について
介護保険施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院)入所中または、ショートステイを利用する際の食費・居住費(滞在費)は自己負担になります。ただし、市町村民税非課税世帯の方で認定要件を満たす方は、負担限度額の申請により、食費・居住費(滞在費)の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。
負担限度額認定要件および基準額 [Wordファイル/119KB]
- 市町村民税非課税世帯の方とは、世帯全員が市町村民税を課税されていない方のことです。
- 配偶者が市町村民税を課税されている場合には、世帯が分かれていても対象外になります。
- 預貯金など(現金、有価証券なども含む。)が、一定額(配偶者がいる方は一定額に1,000万円を加算)を超えている場合には、軽減の対象外になります。
- 申請の際に、通帳の写しなどの提出が必要になります。
- グループホーム・特定施設・小規模多機能型居宅介護支援事業所などの食費・居住費(滞在費)は負担軽減の対象外です。