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【重要】令和7年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限について

 令和6年度介護報酬改定において改正された,「業務継続計画未策定減算」,「身体拘束廃止未実施減算」について,令和6年度末をもって経過措置が終了となることに伴い,本市への届出がない場合は減算が適用となります。また,「介護職員等処遇改善加算(1)~(14)」についても,経過措置の終了に伴い,届出がない場合は加算なしとなります。
 つきましては,令和7年4月1日からの適用分(業務継続計画未策定減算・身体拘束廃止未実施減算)に係る届出書の提出期限を下記のとおり,延長いたします。                                           
※業務継続計画未策定減算を基準型に変更する際には,業務継続計画の原本等の提出は不要ですが,「高知市独自様式の確認書」が必要になります。また,以前高齢者虐待防止措置実施の有無の添付資料として「確認書」を提出された事業所についても再度提出いただくようお願いします。                           ※介護職員等処遇改善加算の届出に係る提出期限も同日とします。
(詳細はこちら → /soshiki/24/reiwa6syoguukaizennkeikaku.html
※居宅介護支援について,「業務継続計画未策定減算」が令和6年度末をもって経過措置が終了となります。現状示されている体制等状況一覧表には項目追加されていないため,介護保険課事業係への届出は不要ですが,未策定の場合,減算となるため,早急に策定するよう適切な運営をお願いします。

【令和7年4月1日から算定する場合】 
  令和7年4月15日(火曜日)(必着)

【令和7年5月1日以降の日から算定する場合】
   従来の提出期限

 〇 必要書類等はこちら → /soshiki/24/zigyousyotodokede.html
 〇 参考資料はこちら  → 介護保険最新情報Vol.1214「「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」等の一部改正について」(一部抜粋) [PDFファイル/14KB]

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